01366_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理
企業の倒産・再生法務においては、特に自社が倒産・再生する場合には、専門書を読む余裕はなく、手続の概要を知ったうえで弁護士に適切な質問をした方が好ましいこともありますので、まずは一般向けに書かれた文献をあたることをお勧めします。 倒産法に関しては、法令で書かれていることと、倒産処理実務において実施されている内容は、大きく...
企業の倒産・再生法務においては、特に自社が倒産・再生する場合には、専門書を読む余裕はなく、手続の概要を知ったうえで弁護士に適切な質問をした方が好ましいこともありますので、まずは一般向けに書かれた文献をあたることをお勧めします。 倒産法に関しては、法令で書かれていることと、倒産処理実務において実施されている内容は、大きく...
企業再生支援機構(支援機構)は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図るために、中堅事業者、中小企業者その他の事業者に対して再生を支援する、特別法に基づいて設立された株式会社です。 著名な再生事例としては、日本航空やウィルコムがあげられます。 両者については、会社更生手続も併用されました。 事業者は...
中小企業再生支援協議会は、産活法の規定に基づいて各都道府県に設置されており、中小企業の再生支援を実施しています。 基準を満たす企業については、私的整理に必要となる再生計画策定の支援を実施します。 中小企業再生支援協議会の再生計画に従った債権放棄については、「私的整理ガイドライン」と同様に、税務上損金算入されるものと考え...
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)により法務大臣の認証を受け、さらに、経済産業大臣から産活法上の認定を受けた者(特定認証紛争解決事業者)が、債権者債務者間の和解(私的整理)の仲介を実施する手続をいいます。 2011年4月現在、「事業再生実務家協会」が「特定認証紛争解決事業者」に認定されています。 事...
私的整理において、手続選択の概ねの目安としては、次のように対応するものとされています。 私的整理は企業価値の毀損を防ぎやすいというメリットがありますが、他方で、公平な第三者たる裁判所の介入がないために、その手続が不透明かつ不公平となりがちであり、債権者の理解が得にくいという弱点を持っています。 また、税務上も、債権者に...
特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)は、「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため」、債務者と債権者との間で、債務の一部免除や弁済期限の変更、担保関係の変更等について行う調停手続を定めています。 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合で相当と認めるときは、当該...
破産法と同様に、再建ではなく、清算を目的とします。 適用対象は、「清算株式会社」(解散後、清算中の株式会社をいいます)であるため、この手続を利用するためには、株主総会を開催して解散決議をすることが必要となります。 清算手続には清算人があたることになりますが、この清算人は、原則として、従前の取締役が就任します(会社法47...
民事再生法、会社更生法と異なり、再建ではなく、清算を目的とします。 法人個人を問わず、適用されます。 裁判所が選任した破産管財人のみが、破産者の有していた財産の全てについて管理処分権を持ち、経営者は経営者の地位から退くことになります。 破産管財人が破産者の全資産を管理して債権者への公平な配当を実施するため、破産者による...
民事再生法と異なり、株式会社のみに適用されます。 抵当権などの担保権や公租公課であってもその行使を制限して強力に再生を推進することができるというメリットがある反面、かかる強力な再生について手続的な正当性を確保するために、外部からの重厚的な介入がなされることになります(その分、手続的負担や費用的負担も重いため、かかる負担...
会社更生法と異なり、株式会社以外の法人(学校法人や医療法人等も含みます)ばかりでなく、個人にも適用されます。 さらに、会社更生法と異なり、迅速な再生を図るために、簡易な手続をメニューとして用意しています(簡易再生や、さらに手続を簡易化した同意再生など)。 また、原則、経営者は交代しないでそのまま経営を行うことができるた...