01755_「企業(法人)をM&Aした場合、買った企業(法人)が持っていた個人情報データベースをそのまま利用しても大丈夫ですか?」

個人情報保護法23条4項は、M&Aの場合を第三者提供に該当しない、と定めていますので、利用することは可能です。 個人情報保護法23条4項 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人...

01585_企業法務ケーススタディ(No.0369):治療院経営者のための法務ケーススタディ(9)_M&Aや事業提携の罠

======================================== 本ケーススタディ、治療院経営者のためのケーススタディでは、企業法務というにはやや趣がことなりますが、治療院向けの雑誌(「ひーりんぐマガジン」、特定非営利活動法人日本手技療法協会刊)の依頼で執筆しました、法務啓発記事である、「“池井毛(いけ...

01396_M&A法務>M&A法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>平時における買収防衛策(予防策)

買収防衛策とは、「敵対的買収(敵対的TOB)に対抗する企業(TOBの対象となった企業)が採用する、TOB実現を阻止するための様々な防衛手段の総称」です。 買収防衛策には、平時の防衛策(予防策)と、実際に敵対的買収を仕掛けられた時の有事の防衛策(対抗策)の2種類があります。 平時における買収防衛策(予防策)が、敵対的買収...

01395_M&A法務>M&A法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>有事における買収防衛策(対抗策)

買収防衛策とは、「敵対的買収(敵対的TOB)に対抗する企業(TOBの対象となった企業)が採用する、TOB実現を阻止するための様々な防衛手段の総称」です。 買収防衛策には、平時の防衛策(予防策)と、実際に敵対的買収を仕掛けられた時の有事の防衛策(対抗策)の2種類があります。 有事における買収防衛策(対抗策)を説明します。...

01394_M&A法務>M&A法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>デューディリジェンス

M&Aは「企業」という「対価が極めて計測しにくいもの」を買う取引であることから、買収対象企業の資産等を包括的網羅的に査定すること(DD:デューデイリジェンス)が必要となります。 このデューデイリジェンスプロセスですが、「買収対象会社の資産査定をなるべく正確にすることで、適正な値段で買う(あるいは高値つかみのリスクを排除...

01025_企業法務ケーススタディ(No.0345):M&Aでうまく売り逃げたはずが・・・

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2018年12月号(11月24日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百十七の巻(第117回)「M&Aでうまく売り逃げたは...

01007_企業法務ケーススタディ(No.0327):ゴミ株主をたたき出せ!

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年6月号(5月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」九十九の巻(第99回)「ゴミ株主をたたき出せ!」をご覧く...

00950_企業法務ケーススタディ(No.0270):事業譲渡の落とし穴

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2012年8月号(7月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十二の巻(第42回)「事業譲渡の落とし穴」をご覧くださ...

00666_企業法務ケーススタディ(No.0224):不動産保有会社を格安M&A?

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース31:不動産保有会社を格安M&A?をご覧ください。 相談者プロフィール:富沢商事株式会社 代表取締役社長 富沢 松夫(とみざわ まつお、66歳) 相談概要: 新しいチェーン店...

00650_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合の自衛措置の概要

合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合に、合弁事業で後から泣きをみないためには、まず、合弁事業体の組織形態の選択からよく検討すべきです。 合弁事業体の組織形態として深く考えず「とりあえず」という形で株式会社が選択されますが、...