00026_国際契約交渉における「契約自由の原則」の派生原理:準拠法選択の自由、裁判管轄選択の自由及び契約言語選択の自由

取引や契約を規律する私法の根本原理である「契約自由の原則」は、欧米の私法原理としても採用されており、宗教的あるいは国家の特殊な政策が濃厚な非欧米国の企業等との交渉でない限り、万国共通のものと考えて差し支えありません。 そして、「契約自由の原則」というルールは、「契約条件のありとあらゆる内容を、当事者間が合意する限り自由...

00025_日本語を正文と、英語を訳文(参考訳文)とする場合の契約条項モデル

本契約は、日本語を正文とする。本契約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英語訳文にはいかなる効力も有しないものとする。 The solo and only governing language of this Agreement shall be...

00023_「破談したら相手は困るが、こちらは困らない」という強い立場を有する場合の契約交渉戦術

まず、国内契約であれ、国際契約であれ、契約交渉においては、契約締結までは、お互い自己の主張を何の制限もなく自由にぶつけ合うことができます。 したがって、相手が誰であろうが、不本意な内容であれば、誰に遠慮することもなく、交渉を打ち切ってもペナルティーはありません。 例えば、交渉において、こちらが相手の欲するものを独占して...

00022_企業法務ケーススタディ(No.0003):きちんと本質を理解して臨めば、国際取引交渉で不利で弱い立場に追い込まれることはない

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:目蒲技研 会長 下丸子 カマ太(しもまるこ かまた、70歳) 相談内容:いやー、先生、いつもお世話になっています。で、今日の相談なんですが、実は、ご存じのとおり、当社は、いわゆるニッチ産業つうんですか、...