00854_ビジネスにおける「起死回生の一発逆転策」の危険性

企業において、起死回生の一発逆転の秘策が奏功した例はほぼ皆無であり、余計なことをすると却って死期を早める結果に終わる例が多い、というお話を申し上げました。 実際、スポーツもののドラマやヒーローものをみていると、主人公が起死回生の秘策を編み出し、土壇場で一発逆転を行うシーンがみられますが、これはあくまで虚構の世界の話であ...

00834_文書管理業務について、英米法体系における弁護士特権の活用による機密性保持

英米法(コモンロー)体系の国によっては、弁護士が依頼者から預かった文書についての絶対的な保秘権(attorney-client privilege)を有している場合があり、当該国で紛議に巻き込まれた場合、文書の保秘という点において絶大な威力を発揮します。 この点において、重要な文書は信用できる現地弁護士の保管とするか、...

00703_海外ビジネスを初めて展開するが、取引や手続きが不案内で不安この上ない。他方、自社に海外ビジネス経験者や海外法務ができる者がおらず、支援を求めたい。具体的に何が問題で、これらをどういう手順で、どんな支援を求めて不安解消していくべきか?

海外ビジネス未経験の企業が新しく海外に進出する場合、「海外ビジネスを初めて展開するが、取引や手続きが不案内で不安この上ないが、他方、自社に海外ビジネス経験者や海外法務ができる者がおらず、支援を求めたい。具体的に何が問題で、これらをどういう手順で、どんな支援を求めて不安解消していくべきか?」というかなり曖昧で何が不安かす...

00498_外国判決を用いて日本で強制執行する場合の段取り・プロセス

日本では、民事訴訟法第118条の要件を充足する外国の判決であれば、特別の手続を必要とせずに「承認」されます(自動承認)。 つまり、外国の判決書であっても、自国の判決と同等であると「承認」し「執行」することができる、とされています。 民訴法118条によると「外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限...

00497_外国での判決を使って日本で強制執行する際のハードル

自己の権利を実現する場合、債権者が実力で権利を実現するという自力救済が原則として認められておらず、「判決→強制執行→権利の実現」といったプロセスで権利実現がなされるシステムが採用されています。 この手続は、司法権という国家主権が行使される場面ですので、国家間の問題をはらみます。 ここに、「他国の司法機関が下した、他の国...

00355_越境EC(外国人に日本の商品をネットで売る)の準拠法

場所や当事者などの要素に外国が絡む渉外的な法律関係には、「どこの国の法律により規律されるのか」という問題があり、規律する国の法律を「準拠法」と呼びます。 わが国の法の適用に関する通則法(通則法)7条によれば、私人同士の契約の成立や効力についての準拠法は、当事者が契約の際に合意した国の法律となります。 仮に契約の際に準拠...

00305_国際合弁事業をキックオフする際、注意・警戒すべき法的リスク

ビジネスを展開していく上で、新規分野に参入したり、海外進出するような場合が出てきます。 もちろん、会社の新規事業部門が、「事業環境や会社の経営資源等から考えて、参入してうまくいくかどうか」「うまくいくとして、どのくらいのタイミングで投資回収できるか」等について事前検証(フィージビリティスタティ)をした上で、「イケる」と...

00302_アメリカのドラマや映画で有名な懲罰的損害賠償制度は、日本国内の企業もリスクとして捉えるべきか?

懲罰的損害賠償(punitive damages)とは、アメリカやイギリス等のコモンロー体系の国の法制度で、不法行為に基づく損害賠償請求事件において加害者側の非違性が強い場合に、一般予防目的(加害者に懲罰を与えて、将来の同様の行為を抑止する目的)の観点から、実損害の塡補としての賠償(補償的賠償)に上乗せして支払うことを...

00290_「外国でいつのまにか訴訟を起こされて敗訴したケース」でも、諦めず、しぶとく粘ってみると、「意外と何とかなる」可能性があること

民事訴訟法118条は、同条に規定する1号ないし4号の要件を満たす場合にのみ、外国裁判所の確定判決が効力を有すると規定しています。 そして、同条2号前段は、外国裁判所の確定判決が効力を有するための要件として、「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと」を規...

00278_海外取引先企業の素姓確認

海外企業との取引についてですが、一般に、株式市場で上場しているような著名な企業を取引の相手とするような場合、逐一素性を確認するような野暮なマネをする必要は乏しいといえます。 他方、あまり著名でない未公開の法人と取引する場合、著名法人自体ではなくその子会社や関連会社と取引するような場合、さらにはコンソーシアムとして運営さ...