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暴対法は、指定暴力団員等に対し、一定の行為を行うことを禁止しています(暴力的要求行為の禁止)。
これらの者が、禁止行為を行った場合、管轄の警察署長は、
「中止命令」
を発令し、当該禁止行為を中止させることができます(暴対法11条)。
そして、この
「中止命令」
に違反して禁止行為を行った場合、3年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、又はこれらが同時に科されます(暴対法46条)。
したがって、指定暴力団員等から暴力的要求行為を受けた場合、管轄の警察署長に対し、中止命令発令要請を行い、前記
「中止命令」
の発令を求めることが効果的です。
この場合、当該暴力的要求行為を行っている暴力団員のみならず、当該暴力団員が所属する指定暴力団の代表者等も対象者とすることが重要です。
というのは、指定暴力団の代表者に対する中止命令が発令された場合、当該暴力的要求行為を行っている末端の組合員からすれば、
「組織のトップに迷惑がかかる」
という状況となるため、当該行為を中止する方向での強い反対動機が形成され、劇的に解決することが期待されるからです。
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各都道府県に設置された都道府県暴力追放運動推進センターでは、現実に、暴力団等の反社会的勢力による妨害等を受けた場合に、弁護士、少年指導委員、保護司、警察OB等、専門的な知識や経験を豊富に有する暴力追放相談委員が対応方針について無料で相談に応じています。
相談の結果、必要に応じ、警察の援助を要請したり、弁護士会等の関係機関へ引き継ぎを行うなど、具体的対応策も講じています。
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犯罪対策閣僚会議による
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
に記載されているとおり、暴力団員等の反社会的勢力に対する刑事告訴手続等は積極的に活用すべきです。
なお、刑事告訴や被害届を提出する際は、事前に各弁護士会が設置する民事介入暴力対策特別委員会への相談を行ったり、捜査機関の関係窓口等との事前相談を行ったりするなど適切な“根回し”をしながら、段取りよく進めることが必要です。
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暴力団員等が、執拗に面会を求めたり、脅迫・強要紛いの架電をしたり、郵便物を郵送したりファクシミリを送信したりする場合、判決を得るまでに1年以上の時間を要する通常の民事訴訟を提起して当該行為の禁止を求めていたのでは、時機を逸してしまいますし、現実に発生している被害をくい止めることはできません。
そこで、上記のような危機的状況を早急にくい止める手法として、裁判所に対して
「面談禁止等の仮処分」
の発令を申立てることが有効です。
当該手続は、申立てから数日以内(早ければ申立ての翌日)に、担当裁判官と直接の面談を行うことができ、また、上記
「禁止を求める行為を現に敢行している者」
を呼び出して審理することとなりますので(東京地方裁判所民事第9部の運用では、相手方が不出頭の場合、直ちに「面談禁止等の仮処分」を発令するようです)、早急な解決を図ることもできます。
裁判所の当該命令に従わない場合に
「金員の支払を命じる」
という間接的な方法で、行為の禁上を強制することになります(厳密に言うと、裁判所による面談禁止等の仮処分命令をもってしても、執行官をして、直接的に「面談、架電、郵便物の郵送、ファクシミリの送信」を止めさせることはできませんが、上記のような裁判所による命令が発令されると、通常、その種の行為は止むか、あるいは相当程度トーンダウンすることになります)。
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取引先との基本取引契約書等に、下記のような、
「暴力団等の反社会的勢力ではないこと」
を誓約してもらう条項や、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合、又はその疑いが生じた場合にこれを解除事由とする条項を導入し、
1 取引先に対し、「ウチは反社会的勢力とは取引しない」といった毅然とした態度を明示すること
2 実際に反社会的勢力であることが判明した場合の「関係解消法」を、予め策定しておくこと
も反社会的勢力による不当な攻撃を防御する方法として有効です。
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それまで取引関係のなかった相手方と商取引を開始する際には素性調査が重要です。
警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の会員企業であれば、同連合会のデータベースを利用して、相手方の照会を行うことも可能ですし(「特暴110番」)、その後の対抗法等に関し、同連合会に弁護士の紹介を依頼することも可能です。
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企業としての反社会的勢力に対する基本方針を定め、当該基本方針に基づいた具体的対策の検討、実施、定期的な見直し等を行う必要があります。
この点、2003年9月5日に政府内に設置された犯罪対策閣僚会議が、2007年6月19日に発表した
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
が参考になります。
同指針は、まず
「反社会的勢力による被害を防止するための基本原則」
として、
1 組織としての対応
2 外部専門機関との連携
3 取引を含めた一切の関係遮断
4 有事における民事と刑事の法的対応
5 裏取引や資金提供の禁止
を挙げ、
「平素からの対応」
と
「有事の対応(不当要求への対応)」
をとりまとめています。
企業トップとしては、経営政策課題として、
・企業が反社会的勢力からの不当な攻撃に巻き込まれることのないよう、
あるいは
・万が一不当な攻撃に遭遇しても的確に有事対応できるよう、
末端の現場に至るまで、対応手順をきちんと知らしめるなど啓発しておくべきです。
日本弁護士連合会をはじめ、各都道府県の弁護士会は、古くから反社会的勢力への対抗策や被害を受けた方の救済等に取り組んでいます。
また、全国暴力追放運動推進センターや警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関の支援を受ければ、平素から反社会的勢力の情報、対抗策等の研鑽を積むことができます。
反社会的勢力による不当な攻撃によるリスクは、個々の従業員が反社会的勢力の実態や手回の理解や対応法に関する正しい知識を具備することにより相当軽減することができますので、この種の研修も利用しながら、企業全体の課題として、防衛体制を整えていくべきです。
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1 書籍類
『注解暴力団対策法―逐条解説と比較法研究―』(日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会編・民事法研究会)
『暴力団事務所排除の法理』(日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会編・立花書房)
『Q&A誰でもわかる暴力団対策関係法の解説―反社会的勢力に対する実践的対応策―』(愛知県弁護士会民事介入暴力対策特別委員会編・民事法研究会)
2 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会
日本弁護士連合会は、30年近く、民事介入暴力対策に取り組んできており、特に
「民事介入暴力対策委員会」
を設置し、各弁護士会が行う民事介入暴力事案の被害者救済とその事前防止に関する諸活動の援助・指導に取り組んでいます。
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会
〒1000013 東京都千代田区霞が関1-1-3 日本弁護士連合会内
TEL:03-3580-9841 FAX:03-3580-2866
3 全国暴力追放運動推進センター(公益社団法人全国防犯協会連合会)
公益社団法人全国防犯協会連合会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された公益法人であり、1992年に施行された前記暴対法によって
「全国暴力追放運動推進センター」
に指定されています。
全国暴力追放運動推進センター
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目38番1号 本郷イシワタビル6階
電話:03-3868-0247 FAX:03-3868-0257
4 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会
暴力団や総会屋等の反社会的勢力からの被害を防止するための指導・情報共有を行っている東京都知事所管の公益社団法人であり、研修会や会報等を通じて、会員企業に対し、暴力団に関する情報を広く普及しています。
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 警視庁内
電話:03-3581-7561 FAX:03-3581-7633
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1 暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)
暴対法とは、暴力団の構成員等が行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、暴力団の対立抗争等によって市民生活に危険が生じることを防止するために必要な措置を講ずることなどを目的とする法律です。
禁止される暴力的要求行為等に対しては、措置命令を発令できるようにしたり、また、暴力団の対立抗争時には事務所の使用期限命令を発令できるようしたりするなど、各都道府県の公安委員会に対し強力な権限を付与しています。
また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定を設けたり、暴力団員の活動による被害を防止するため、暴力追放運動推進センターの指定なども定めています。
2 会社法「利益供与罪」
会社法120条:
「株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない。」
会社法970条:
「第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者(注:取締役、監査役、執行役、支配人など)又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」
3 刑法
刑法222条:
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
刑法249条:
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
刑法234条:
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例(注:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処する。」
4 民事保全法
将来、実施するべき強制執行における権利の満足をあらかじめ保全するために、さしあたって現状を維持・確保しておくことを目的とする処分を行うための法律であり、反社会的勢力対応法務との関係では、
「面談禁止等の仮処分」
を実施する場合に利用することとなります。
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