01293_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境その1
独禁法実務における課題解決のための関係法令としては、まず、取引基本法たる民法及び商法が挙げられます。 無論、民法・商法の規定の多くは任意法規であり、特約で排除できます。 むしろ、多くの企業は、漫然と民法・商法の適用を前提とした取引構築をするのではなく、競争優位を確立するために、自己に有利な多数の特約を作り出し、契約関係...
独禁法実務における課題解決のための関係法令としては、まず、取引基本法たる民法及び商法が挙げられます。 無論、民法・商法の規定の多くは任意法規であり、特約で排除できます。 むしろ、多くの企業は、漫然と民法・商法の適用を前提とした取引構築をするのではなく、競争優位を確立するために、自己に有利な多数の特約を作り出し、契約関係...
本ブログにおいては、事業者対事業者の営業関係(BtoB)が念頭に置かれています。 企業者間の競争というものを考えた場合、対消費者との間で検討すべき様な交渉力の格差等は基本的に存在しないものと考えて構いません。 それにもかかわらず特定の取引行為が禁じられるのは、「反競争的」であるためです。 そこには、かかる取引態様を放置...
「ヒト」「モノ」「カネ」「情報・技術・ノウハウ」といった各経営資源を調達・運用した企業は、企業内部に「商品在庫や役務提供のための設備・人員等」という形で付加価値(未実現収益)を蓄積していきます。 次に、企業は、営業・販売活動によって、これら付加価値(未実現収益)を収益として実現していくことになります。 そして、このよう...
【01287】の3(4ではなく3)について概説します。 2011年特許法改正においては、特許制度をより使いやすい制度とすべく特許料等の減免制度が拡充されたほか、「発明の新規性の例外」に関する規定についても修正が施されています。 新規性とは「発明が世間一般に知られていないこと」を意味する特許要件ですが、これは、「特許権と...
【01287】の4(3ではなく、先に4)について概説します。 これまで、無効審判の確定審決に対して審決取消訴訟が提起されるような場合には、裁判の途中で訂正審判が申立てられることが度々ありました。 具体的には、特許庁から無効審判を受けた特許権者が、当該無効審判を争って知財高裁に提訴しておきながら、他方で、特許庁に対して「...
【01287】の2について概説します。 特許出願の場面において、・発明が全くの第三者に盗まれ、発明者に無断で特許出願手続が進められてしまうケース(冒認出願事例)・企業等において共同で発明を行ったにもかかわらず、発明者の1人を「(単独)発明者」として特許出願手続が進められてしまうケース(共同出願における特許法38条違反事...
特許法改正案が2011年5月31日に可決され、2012年4月に施行されました。 経済産業省による説明によれば、同改正は、 1 事業の安定性を確保するため、企業が社外の技術を活用するために必要なライセンス契約の保護を強化する2 企業や大学等で一般化している共同研究・共同開発の成果等を適切に保護する3 中小企業等の負担を軽...
不正競争防止法上の要件を充足した企業内機密情報は「営業秘密」として法的に保護されます。 ところで、この「法的な保護」の態様については、やや複雑な規定ぶりとなっています。 これは、「営業秘密」を取得した従業員が第三者たる他企業に開示する状況としては様々なケースが想定されることから、多数の「営業秘密」開示状況における各禁止...
職務著作は、職務発明とは逆に、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、原則として企業が著作者となる扱いになっています(著作権法15条)。 無論、コンピュータ・プログラム著作権についてもこの規定が適用され、エンジニア等が職務上作成したプログラムの著作権は、規則等がなくとも企業に帰属します。 しかし、システム関連発明に...
青色発光ダイオード事件で有名になった職務発明ですが、職務発明とは、企業の従業員等が職務上行った発明に関し、企業が、従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことにより、発明した従業員から職務発明の成果たる特許権を承継する制度で、特許法35条2項の反対解釈として認められるものです。 職務発明に関して...