01208_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>当事者間の示談交渉
例えば、ある労働者に対して行った解雇の有効性が争われた場合、当該労働者あるいは代理人弁護士から解雇に異議を唱える内容証明による通知書等が発出されたことを契機に、民事紛争に発展する場合があります。 この種の事件の対応経験がある企業にとっては常識ですが、弁護士の内容証明通知に法的に特別の効力があるわけではなく、私信と同様に...