00020_「手形の裏書」を安易にすべきではない

手形法上、裏書をした瞬間、裏書人は振出人の保証人とみなされます。 裏書という形で保証をした者は、法律上破綻した振出人(及び自分より前に裏書きした裏書人)に代わって手形金を全額支払う法的義務を負います。 このような保証をしたくなければ、無担保(ノンリコース)文言を付した裏書をするか、裏書をせずに交付のみで譲渡してしまえば...

00019_手形の取扱には相当な知識が必要

手形法は、理論、体系ともに精緻かつ難解であり、手形の取り扱いには、本来、高度な知識が必要です。 従って、まず、手形について知識がない方は、取り扱いには十分注意してください。 10年、20年と商売をやっていた方でも、油断は禁物です。 定型的な取引決済のため、上場企業から比較的短期の手形を振出してもらい、銀行で割り引くだけ...

00017_社運を賭けた大型提携契約交渉を行う場合に、事前に締結すべき契約書の内容

社運を賭け、大規模な資源投入を前提に行う大型提携交渉を行う場合、相手が途中で翻意して、いきなり破談にされると、企業としては、当然ながら、体面のみならず、大きな経済的損害を蒙ります。 「そんなことは起こるはずがない」「あり得ない仮想事例」と思われがちですが、実際、2004年に、UFJ信託銀行を含むUFJグループが、当時交...

00016_現代ビジネス社会では、日本流の「信頼関係」に依存する取引スタイルは命取りになる

これまで、多くの日本企業は、約束事の文書化を避け、「信頼関係」を唯一の基礎として、取引関係を処理してきました。 ですが、「信頼関係」の認識は、取引がうまくいっていて両方がハッピーに儲けている間は完全に一致していますが、トラブルが生じると、全く違ったものになってしまう、きわめて脆弱なものです。 例えば、大きな契約交渉中に...