01045_契約書作成の基本(教えて!鐵丸先生Vol.004)
「口約束も契約のうち」といい、口頭でも契約は成立します。 すべての契約に契約書が必要なわけではありません。 契約書を作らなくても契約は成立します。 コンビニでおにぎりを1つ買うのも契約ですから。 ただし、大きな取引をするときは、契約書があったほうがいい、ということです。 契約書は、 「契約が存在したことや、契約の具体的...
「口約束も契約のうち」といい、口頭でも契約は成立します。 すべての契約に契約書が必要なわけではありません。 契約書を作らなくても契約は成立します。 コンビニでおにぎりを1つ買うのも契約ですから。 ただし、大きな取引をするときは、契約書があったほうがいい、ということです。 契約書は、 「契約が存在したことや、契約の具体的...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十七の巻(第127回)「契約書とかなくても問題ない...
契約書を作成する前提として、契約条件を具体化する必要があります。 こういう言い方をすると、「言われなくてもわかっている」というリアクションが返ってきそうですが、実務上、契約書の内容の問題以前に、取引設計レベルにおいて、契約条件が曖昧模糊としており、これが原因でトラブルに発展するという事例が多く見受けられます。 モノのや...
本契約は、日本語を正文とする。本契約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英語訳文にはいかなる効力も有しないものとする。 The solo and only governing language of this Agreement shall be...
まず、国内契約であれ、国際契約であれ、契約交渉においては、契約締結までは、お互い自己の主張を何の制限もなく自由にぶつけ合うことができます。 したがって、相手が誰であろうが、不本意な内容であれば、誰に遠慮することもなく、交渉を打ち切ってもペナルティーはありません。 例えば、交渉において、こちらが相手の欲するものを独占して...
裏書きした手形を、見ず知らずの人間に漫然と手渡した場合、ほぼ確実に大きなトラブルに巻き込まれます。 そもそも手形は色々な人の手に渡ることが前提となっているため、手形法上、手形譲渡にまつわる支払いトラブルについては、すべて譲渡した側に責任を負わせる仕組になっています。 手形をよく知らずに入手した素人の経営者の方で、見ず知...
手形法上、裏書をした瞬間、裏書人は振出人の保証人とみなされます。 裏書という形で保証をした者は、法律上破綻した振出人(及び自分より前に裏書きした裏書人)に代わって手形金を全額支払う法的義務を負います。 このような保証をしたくなければ、無担保(ノンリコース)文言を付した裏書をするか、裏書をせずに交付のみで譲渡してしまえば...
手形法は、理論、体系ともに精緻かつ難解であり、手形の取り扱いには、本来、高度な知識が必要です。 従って、まず、手形について知識がない方は、取り扱いには十分注意してください。 10年、20年と商売をやっていた方でも、油断は禁物です。 定型的な取引決済のため、上場企業から比較的短期の手形を振出してもらい、銀行で割り引くだけ...
社運を賭け、大規模な資源投入を前提に行う大型提携交渉を行う場合、相手が途中で翻意して、いきなり破談にされると、企業としては、当然ながら、体面のみならず、大きな経済的損害を蒙ります。 「そんなことは起こるはずがない」「あり得ない仮想事例」と思われがちですが、実際、2004年に、UFJ信託銀行を含むUFJグループが、当時交...
これまで、多くの日本企業は、約束事の文書化を避け、「信頼関係」を唯一の基礎として、取引関係を処理してきました。 ですが、「信頼関係」の認識は、取引がうまくいっていて両方がハッピーに儲けている間は完全に一致していますが、トラブルが生じると、全く違ったものになってしまう、きわめて脆弱なものです。 例えば、大きな契約交渉中に...