01388_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>友好的M&Aと敵対的M&A

敵対的M&Aとは、相手方経営陣の同意を得ないまま株式等の購入を進めることにより経営権を奪取することをいいます。 このような手法が採れるのは、対象企業が公開会社であり当該企業の株式を容易に入手できる環境が必須の前提となります。 すなわち、敵対的M&Aは、株式を公開している企業に対して、TOB(株式公開買付け)を行うことで...

01387_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本>メリットとデメリット

M&Aの主なメリットは、企業同士が結合することによる「シナジー効果」です。 例えば、企業規模が拡大することにより、資材等を購入する場合にバイイングパワーを行使することでコストを削減することや、マーケテイングや流通や会社の管理業務を統合することによるコスト削減も可能となります。 このほか、事業拡大や新規事業を開始するにあ...

01386_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>株式移転

株式移転とは、既存の会社が、完全親会社となる持株会社を新たに設立し、自らがその完全子会社となる組織再編行為をいいます。 株式移転によるM&Aは、上場企業や大企業等がグループ戦略を進める上で、しばしば活用される手法です。 持株会社(ホールディングス会社)が設立され、株式移転という会社法上の手続により、子会社の株主であった...

01385_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>株式交換

株式交換は、既存の会社を完全親会社として、完全親子会社関係を構築するために通常用いられます。 親会社が、自らの株式を組織再編の対価とすることで、完全子会社を作り上げるための制度であるともいえ、実務上は、重複上場の解消等に用いられることがあります。 具体的には、完全子会社となろうとする会社の株式を、親会社が全部取得し、代...

01384_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>新設分割

新設分割は、吸収分割とは異なり、ある部門を切り出して新会社を設立する手法です。 社内発のベンチャー企業を作るとか、経営資源を集中させるためにある部門を切り出すといった活用場面が想定されます。 しかしながら、近年では、不採算部門を切り捨てるために用いられるケースがあり、法的トラブルになっています。 不採算部門を切り捨てる...

01383_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>吸収分割

吸収分割の構造は、基本的には事業譲渡と同じです。 事業譲渡ではなく、会社分割という手法を採用するメリットは、会社の経営に関わる各契約関係を、事業を承継する新しい会社に一挙に付け替えることができるという点です。 事業譲渡の場合、取引先との契約や従業員との間の労働契約を逐一締結し直したり、事業用設備・商品在庫・預金等をはじ...

01382_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>合併

合併とは、法人格を1つにするという会社法上の特別の定めに基づいて行われるもので、買収される側の企業の法人格は消滅することになります。 株式譲渡による買収と異なり、買手企業は、買収対象企業の負債等も含め全て承継しますので、対象企業の資産等の査定(デューデイリジェンス)には慎重さが要求されます。 実務において合併手続がM&...

01381_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>事業譲渡

事業譲渡とは、最高裁によれば「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義されて...

01380_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>第三者割当増資

第三者割当増資は、大量の募集株式発行(新株発行)を買収会社が引き受けることで、買収会社が一気に経営権を得る手法です。 買収対象会社の既存株主からしてみれば、いきなり第三者が大株主として登場し、自らの支配権(あるいは支配価値)はダイリューション(希釈化)され、実質的な不利益を被ります。 このようなM&Aは、敵対的TОBに...

01379_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>株式譲渡

会社は株主によって所有されているとよくいわれますが、この意味は、「株主総会において会社の基本的事項が決せられる」ということからきています。 そうすると、「会社の経営権が誰に帰属するか」は、「株主総会において議決権を行使できる者はだれか」という点に帰着します。 そこで、「株式を譲渡することを通じて、会社支配権の最も根幹と...