01456_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>準拠法(Governing Law)
当該契約を、どの国の法律に従って規律するかの問題(準拠法選択の問題)についても、原則として、契約当事者間の交渉によって決定されます。 被告となる者の国の法律を準拠法とすれば、相手を訴える際のコストがネックとなり、事実上「裁判権を放棄した」ことになりかねません。 したがって、交渉が可能な限り、外国の法律ではなく、日本法を...
当該契約を、どの国の法律に従って規律するかの問題(準拠法選択の問題)についても、原則として、契約当事者間の交渉によって決定されます。 被告となる者の国の法律を準拠法とすれば、相手を訴える際のコストがネックとなり、事実上「裁判権を放棄した」ことになりかねません。 したがって、交渉が可能な限り、外国の法律ではなく、日本法を...
英米法に特有な、「当該契約書に記載された内容が当事者の合意の全てであり、それ以外には合意は存在しない」旨確認する条項です。 後日、口頭による約束その他あいまいな形で契約が変更や追加され、これにより混乱が発生することを防止する趣旨です。 「口頭証拠排除」と通常訳されることが多いですが、排除されるのは「口頭による約束があっ...
英米法においては、禁反言(Estoppel)という概念があります。 日本法においても同様の概念は存在しますが、英米法においては、禁反言は日本法よりもやや積極的に適用されることがあります。 例えば、契約書のうえで本来有している権利(履行の請求権や、解除権など)を行使していないと、「行使しないという態度によって、当該権利を...
国際取引において、天災や戦争等により特定の義務が履行不能になった場合、当該義務の履行の免責を検討することになります。 米国統一商事法典(Uniform Commercial Code)§2-615においては、契約締結時に予測していなかった偶発事由に基づいて債務の履行が不可能となった場合、一定の要件のもと、当該契約不履行...
国際取引を行う場合、相手国の税法に対する無理解から、契約履行後になって想定外の課税がなされる、といった事態に遭遇することがありますが、このような事態を防ぐことも予防法務の重要な課題です。 相手国の税法に加えて、相手国との間で租税条約が締結されている場合もあり、取引構築上、これらの調査も欠かせません。 1 タックスヘイブ...
約因(consideration)は英米法特有の概念です。 英米商事法辞典によれば、「契約法上、一方の約束に対する他方の反対給付又は反対給付の約束」と定義されています。 英米法においては、単なる合意(agreement)が契約(強制力を有するcontract)になるための有効要件として、この約因が必要とされています。 ...
準拠法として外国法を用いる場合においては、日本法の感覚で解釈したりあるいは運用を想像して判断するのは危険であり、当該法のきちんとしたスタディーが必要となります。 例えば、米国の統一商事法典(UCC)の§2-312以下は、売主に対して、一定の保証義務を課しているところですが、この義務を契約によって排除する場合には、排除す...
相手が海外の企業であるからといって、わざわざ契約に用いる言語を現地の言語や英語とする必要はありません。 契約当事者間において合意した言語を用いることで足ります(非欧米圏においては、契約の内容について当該政府の認可を要するとしたり、さらに、当該国の言語を用いることが強制されることがありますが、欧米圏では、そのような法律な...
海外進出の場合には、「言語、文化や商慣習の違いによる苦戦」や「外国企業参入に対する忌避感による猛烈な抵抗」に遭遇することもあるため、リスクの分散・逓減及び既に進出している企業の協力を得るために、現地国の企業と共同で出資して新たな会社(合弁会社あるいは国際ジョイントベンチャー企業)を設立し、その会社に経営資源を投入して事...
企業が国際取引を検討・構築するにあたって、国際法の仕組や国際法務にまつわる様々なリスクを理解していない企画部門や経営陣によって、甘い見通しの下、危険あるいは不利な取引構築がなされることがあります。 企業法務セクションとしては、国際取引構築の際、国際法務上のリスクを適切に啓発するとともに、以下のような問題点を議論に折り込...