01916_主張立証における留意点

1 事実に関するファクトレポート 留意点1 5W2H形式で書き記す留意点2 修飾語や副詞などの形容表現は一切厳禁(*) (*)「たくさん」「いっぱい」「非常に」「一生懸命」「がんばった」等、形容詞等を使うと、簡単でラクですが、裁判所では、事実を語っていない、ウソ、虚偽と同等に扱われます。業務日報のように、客観的で端的で...

01888_訴訟を提起する側の怒り

訴訟を提起するために、相談者が自身の体験した事実をミエル化・カタチ化・言語化・文書化・フォーマル化するにあたって、 あいつは臭いあいつはむかつくあいつはひどいやつだあいつは昔悪かったあいつはこんなせこいやつだ と、訴状に書くよう弁護士に依頼したとしても、弁護士としては、依頼者の気持ちはわかるが、ストーリーを混線させる要...

01887_訴訟に必要な3つの要素

1 スジ(法的ロジック:テクニカルエレメント)2 スワリ(経済的社会的実質的妥当性:アーティスティックインプレッション)3 ブツ(証拠) これら3つが揃って初めて「争点が出揃った」といえます。 訴訟を起こす側となっても、訴訟に起こされる側となっても、これら3つを揃えなければならない、ということです。 裁判所は、3つのア...

01848_有事の際の依頼者が持つべきマインドセット_「軍事におけるシビリアン」である依頼者は、「総大将(プロジェクトオーナー)」の地位にあるとはいえ、どこまでいっても「有事のド素人」であることを自覚し、「ミリタリー」である専門家の助言に耳を傾けることが利口

有事の際、総大将(プロジェクトオーナー)は依頼者です。 状況判断権限および最終責任は、総大将(プロジェクトオーナー)である依頼者にあります。 一般的に、有事の素人(軍事におけるシビリアン)である依頼者は、有事のプロ(軍事におけるミリタリー)である弁護士の「状況に対する認知、評価、解釈、展開予測」を異議なく採用します。 ...

01846_有事の際の上策・下策その2

有事の際、選択肢としては、1 攻撃一辺倒2 和戦(和睦と戦争)両用(要するに、和解を働きかける)の2つがあります。 明らかな戦略ミスであるにもかかわらず、企業がいきなり和解を働きかけ、「相手は増長し、嵩にかかって立場を強め、交渉の主導権を取る(=相手に完全にナメられている)」 状況に陥ったとしましょう。 このような場合...

01845_有事の際の上策・下策

有事の際、選択肢としては、1 攻撃一辺倒2 和戦(和睦と戦争)両用(要するに、和解を働きかける)の2つがあります。 弁護士としては、「急がばまわれ」「迷えば、苦しい方」との作戦原理にしたがい、1を上策とし、2を排すべし、と考えます。 企業が2を選択した途端、相手を増長させ、却って交渉プロセスを長引かせ、結果として利敵に...

01841_有事の際のセカンドオピニオンの活用について

企業が有事に直面し、決定した作戦状況(「ゲーム」と筆者は呼びますが)を進めてきたはいいが、想定していたような進み具合ではない、あるいは関係者から提案され、ゲームチェンジを考えたとします。 このようなとき、たいていのトップ(プロジェクトオーナー)は、ほかの弁護士にセカンドオピニオンを聞きます。 医療でいうところの、患者が...

01840_有事の際、作戦状況を変えるには、現在の作戦状況の認識、評価、見極めが先決

有事の際、作戦状況(「ゲーム」と筆者は呼びますが)を変えるには、現在の作戦状況の認識、評価、見極めが先決課題となります。 なぜなら、もし、「上手く行っている」と評価できるのであれば、ゲームチェンジは不要だからです。 そして、「上手く行っていない」と評価したなら、なぜ、そのような仕儀に至ったのか、原因と責任を追及しなけれ...

01839_有事において無責任の情緒的論評を許すことは、戦う前から負ける_その2

企業によっては、経営コンサルタントをつけている企業があります。 企業が有事に直面したとき、経営者と経営コンサルタントに、(状況の認知、解釈、評価、捉え方の部分で)温度差が生じることがあります。 なぜなら、有事にかかわる安全保障課題というものは、ある意味、ビジネスパーソンにとっては、経済合理性を完全に逸脱した、実に厄介な...

01838_有事において無責任の情緒的論評を許すことは、戦う前から負ける

基本的に、有事事態対処の状況評価・状況解釈・展開予測・ゴール設定・課題定義・方法論策定抽出と選択・ゲームチェンジ、という一連の選択課題を決定する総大将(トップあるいはプロジェクトオーナー)は、一人です。 すなわち、社長をトップとする経営上の指揮命令系統は整備されているものです。 しかし、企業によっては、それ以外の役員も...