訴訟上の和解が成立する場合、被告側は、和解の内容として一定の金銭の支払に合意させられることになると思います。
ここで、被告側としては、支払う金額自体が極力安くなるよう値切り倒すのは当然として、支払方法もなるべく分割にしてもらうよう交渉すべきです。
一旦分割提案をし、その上で相手方がなお一括支払を求める場合、
「知人から借りて支払いますが、限度があるので、全部は無理」
などといってさらに値切ってみるのも一つの戦術です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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