00580_被告が「訴訟上の和解」条件設計に際して考慮すべきポイント:(3) 守秘義務

今後同種の訴訟が生じないタイプの事件であれば格別、引き続き、同種事件の同種被害者から訴えが生じ得るケースについては、 守秘義務契約を和解契約に盛り込んでおくことも考える必要があるでしょう。

すなわち、
「特定の債権者との訴訟において、名目はともあれ、加害者・被告が債権者・原告に結構な額のカネを支払った」
という事実が他の被害者・債権者(潜在的原告)に知れると、また損害賠償請求訴訟のターゲットになる危険が出てきます。

ですから、今回和解をする債権者との間で、和解に金銭の授受が伴っていることを秘匿してもらう旨の約束をいただくと、和解することが後に活きてきます。

一番良いのは、
「裁判外で守秘義務を含む和解をし、当該和解に基づき、訴訟手続としては債権者が無条件に訴えを放棄した格好にしてもらう」
という形でしょうか。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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