01125_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>仕組み
内部通報制度とは、企業内において、法令違反の事実ないしその予備・未遂段階の事実を知った者が、当該部門の指揮命令系統を通じてではなく、法務スタッフや顧問弁護士(契約法律事務所)等経営陣に直結した通報窓口に当該事実を直接レポートできる制度ないし仕組みをいいます。 内部通報制度を構築・運用するにあたって、まず、用語を整理して...
内部通報制度とは、企業内において、法令違反の事実ないしその予備・未遂段階の事実を知った者が、当該部門の指揮命令系統を通じてではなく、法務スタッフや顧問弁護士(契約法律事務所)等経営陣に直結した通報窓口に当該事実を直接レポートできる制度ないし仕組みをいいます。 内部通報制度を構築・運用するにあたって、まず、用語を整理して...
コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)推進にあたっては、管理対象リスクとして、性悪説(リスクアプローチ)を 前提にすると、コンプライアンス法務の具体的内容は次のようなものとなります。 運営管理コード:CLBP99TO99 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧...
コンプライアンス法務が企業の法務リスク管理として実施される以上、有効適切なリスク管理の前提として、リスクの特定が必要になります。 ここで、コンプライアンス法務が対象とし、コントロールすべきリスクとは、企業活動にまつわる刑事上・行政上の違反リスクと同義と考えられます。 まず、企業活動にまつわる刑事上の違反リスクですが、刑...
「企業の法令違反行為に起因する企業不祥事が発生した場合に、経営陣を免責するに足りるだけの実質を備えたコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)」を実践していた企業において、現実に不祥事が発生してしまい、経営陣に対して責任を追及する訴訟が提起されました。 この事例は、従業員らが営業成績を上げる目的で架空売上を...
法令コンプライアンス(会社法に基づく内部統制システム構築)義務履行のメリットである「現実に企業に法令違反の不祥事が発生した場合、適正な内部統制システム構築義務を尽くした取締役については、後日の株主代表訴訟等で善管注意義務違反を問われない」という点に関しては、これを正面から議論している文献等は見当たりません。 倫理や道徳...
コンプライアンスが現代企業における必須の経営課題として述べられることが多いようですが、精神論や努力の方向性としての議論はさておき、コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)が営利組織である企業の経営課題として実践される以上、当然ながら「ゴールを明らかにした上で、ゴール達成のために、最小限の犠牲で最大限の効果...
コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)を実施する前提の問題として、「企業内従業者を企業の法令違反行為に起因する不祥事の危険因子として捉えるべきか否か」ということが問題になります。 平易な表現をすると、性善説(企業内従業者は倫理的に教化することにより企業の法令違反行為に起因する不祥事を行わないとみる)、性...
コンプライアンス経営あるいはコンプライアンス法務という概念が本格的に意識され始めたのは、大和銀行ニューヨーク支店の不祥事に関する株主代表訴訟に対する大阪地方裁判所判決(大阪地裁平成12年9月20日判決)が契機といわれています(1987年に発生した東芝機械ココム違反事件に際し、貿易管理法令遵守や輸出管理コンプライアンスと...
企業活動において、法令違反等の不祥事を起こすことを防ぐための法務活動、すなわちコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)も、契約法務と並ぶ予防型企業法務の大きな柱となります。 まず、コンプライアンス法務を定義しておく必要があります。 コンプライアンス法務とは、「企業活動が法令を遵守しながら行われることを確保...
契約法務(取引法務)の最後として、公正証書について述べておきます。 公正証書とは、一般私人の要請(嘱託といいます)に基づき作成される私的な権利義務等に関する文書ですが、その内容を法律の専門家である公証人が確認し、公証人法に基づき作成する公文書です。 すなわち私人の権利関係等を取扱内容としながら、他方で公文書としての性格...