01463_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>日本企業が、日本の裁判所に訴訟を提起し、外国企業を訴える場合その2

2 日本の裁判所の管轄権 契約違反事例ではなく、国境をまたぐような事件・事故が発生し、日本企業が外国企業等を不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合についても少し述べておきます。 上記のような事例において日本企業が日本の裁判所で訴訟提起をしようとしても、そもそも、日本の(国際)裁判管轄権があるか否かが問題となりま...

01462_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>日本企業が、日本の裁判所に訴訟を提起し、外国企業を訴える場合その1

「国際取引において準拠法が日本法で、日本の裁判所が合意管轄裁判所と定められている」というケースにおいて、外国企業が契約違反に及んだため、日本企業が、外国企業を被告として、日本の裁判所に訴訟を提起する場合の対応について概説します。 1 訴状の送達方法 日本企業が外国企業を訴える場合、訴訟が開始された後は、通常の民商事争訟...

01461_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>外国裁判所において敗訴し、懲罰的損害賠償請求を認容された場合

1  外国判決の内容の「公序」違反 民事訴訟法118条は、外国の裁判所で下された確定判決が日本国内で効力を有する要件として「判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと」(3号)と定められています。 外国の確定判決が日本の公序に反するとして、日本国内での効力を認めなかった日本の判例としては、...

01460_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>外国企業から外国裁判所で訴えられた場合

1 相手国の同意を得ない送達は主権の侵害となる 「X国が、Y国の同意を得ないまま、Y国内で裁判権を行使すること」はY国の主権の侵害となるため、できません。 そして、訴状を送達する行為も裁判権の行使とされるため、X国は、Y国の同意を得て、Y国の法律に従った送達をしなければなりません。 ところで、英米法体系を採用する国々に...

01459_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>コンプライアンス法務(現地法人・現地従業員の管理)

日本法人の現地事務所等は、物理的に日本から離れているばかりか、言語や風習が異なることも原因となって日本本社の監視の目が届きにくく、不祥事が発生してもそれを萌芽の段階で摘み取ることが難しい状況にあります。 大和銀行ニューヨーク支店事件からも明らかなように、不祥事に対する早期発見、早期対応が遅れた場合には、会社に重大な損害...

01458_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>仲裁(Arbitration)

仲裁合意とは、契約から生じた紛争について、裁判ではなく、当事者が選択した第三者を仲裁人として、仲裁人の判断によって紛争を解決する合意をいいます。 仲裁は以下のような特徴があり、国際契約では仲裁を選択することが好まれます。 1 中立的な手続が望めること 仲裁人の国籍や、仲裁地、仲裁規則を自由に選択できるため、当事者が中立...

01457_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>管轄(Jurisdiction)

契約当事者は、紛争が発生して訴訟する場合に、どこの裁判所で訴訟するか(裁判管轄)について予め合意により定めておくことができます。 裁判管轄においても、準拠法と同様、互いが自国に引っ張り込もうとする形での交渉が展開されます。 交渉上、相手国に裁判管轄地を決めざるをえない場合については、 ・裁判制度が信頼できるか・当該国で...

01456_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>準拠法(Governing Law)

当該契約を、どの国の法律に従って規律するかの問題(準拠法選択の問題)についても、原則として、契約当事者間の交渉によって決定されます。 被告となる者の国の法律を準拠法とすれば、相手を訴える際のコストがネックとなり、事実上「裁判権を放棄した」ことになりかねません。 したがって、交渉が可能な限り、外国の法律ではなく、日本法を...

01455_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>完全合意(Entire Agreement)、口頭証拠排除条項(Parol Evidence Rule)

英米法に特有な、「当該契約書に記載された内容が当事者の合意の全てであり、それ以外には合意は存在しない」旨確認する条項です。 後日、口頭による約束その他あいまいな形で契約が変更や追加され、これにより混乱が発生することを防止する趣旨です。 「口頭証拠排除」と通常訳されることが多いですが、排除されるのは「口頭による約束があっ...

01454_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>権利の不放棄(No Waiver, Waiver)

英米法においては、禁反言(Estoppel)という概念があります。 日本法においても同様の概念は存在しますが、英米法においては、禁反言は日本法よりもやや積極的に適用されることがあります。 例えば、契約書のうえで本来有している権利(履行の請求権や、解除権など)を行使していないと、「行使しないという態度によって、当該権利を...