前稿で述べましたとおり、裁判所というところは、
“筋金入りのウソつき”たち
がぞろぞろやってきては、
「オレの言い分は真実で、相手がウソをついている」
という
「ウソ」
を言い放っていくわけですが、レフェリーたる裁判官も
「ウソつきをやさしく受け容れてくれる度量の広い人種」
です。
すなわち、裁判とは、
「反則者に寛容で、反則行為にいちいち目くじらを立てない、やる気のないレフェリー」
を間に立てて、プロレスマッチを行うようなものであり、
反則行為はもはや“お約束”
となって横行するのは火をみるより明らかです。
実際、裁判は
「ウソがつき放題の場」
と化しており、裁判官も、裁判の途中で一方当事者がどんなにヒドいウソをついても、個々のウソつき行為に対していちいち注意したりしません。
裁判官は、裁判が終わるまでニコニコしながら互いに言いたい放題言わせます。
そして、その後、
「どっちのウソの方が、相対的にみて“マシなウソ”か」
すなわち
「どっちのウソが書面その他の客観的証拠により整合しているか」
という点を判断し、判決書にその点を淡々と書いて事件を終わらせるだけです。
前述のとおり、1年間に民事地裁管轄事件だけで22万件の訴訟が発生し、そのうち約15万件が
「当事者のうちどちらかがウソをついている」タイプの事件
とすると、偽証行為として問擬されるべき件数も相応の数になるはずです。
ところが、古い統計ですが、偽証罪での起訴件数は1997年で4件、2006年で23件と、冗談のような数字になっております。
公然と行われる偽証行為が年間15万件単位で、他方、検挙され起訴されるのは20件程度ということは、
「裁判でウソをつかない奴の方がバカ」
ということを国家が認めているのと同じです。
要するに、
「ウソつき放題・言いたい放題で、レフェリーもウソつき行為を見て見ぬふりをし、万一ウソがバレても特段シビアなペナルティーが課されるわけではなく、逆にウソがうまく通ればトクをする」
というのが現在の日本の裁判の現状なのです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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