01763_企業案内やHP作成の際、制作企業との契約を全く取り交わしていない場合、写真や文章についての肖像権・著作権はどうなりますか?次回の制作時に制作企業を変える場合、以前の写真や文章は使用できますか?

著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。

製作企業と何らの契約を交わしていない場合、製作企業が文章や写真を制作、用意している場合、製作企業に著作権が生じます。

その上で、製作企業が、クライアント企業に著作権の使用許諾をしている、というのが、法的に観察した状況解釈となります。

著作権の世界では、カネを払った人間は蚊帳の外であり、あくまでクリエイターが権利を持ちます。

このような状況を前提としている場合、次回制作時に制作企業を変える場合、当初制作した企業に著作権及び著作者人格権が残存しているた、別途利用許諾を得る(端的にいうと、カネを払って、買い取るか、黙らせる)する必要が出てきます。

逆にいえば、そのようなトラブルを避けるために、事前に、もっとリアルにいうと、発注したり、カネを払う前に、
「権利者は、クリエイターではなく、クライアントだ。全部、客のもんだから、いいな」
ということを文書で合意しておくことが必要となります。

なお、著作権は譲渡の対象となりますが、著作者人格権は譲渡の対象とならない(どれだけ札束を積んでも、買うことができない)ため、著作者人格権不行使特約を約束させることが必要となります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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