著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。
製作企業と何らの契約を交わしていない場合、製作企業が文章や写真を制作、用意している場合、製作企業に著作権が生じます。
その上で、製作企業が、クライアント企業に著作権の使用許諾をしている、というのが、法的に観察した状況解釈となります。
著作権の世界では、カネを払った人間は蚊帳の外であり、あくまでクリエイターが権利を持ちます。
このような状況を前提としている場合、次回制作時に制作企業を変える場合、当初制作した企業に著作権及び著作者人格権が残存しているた、別途利用許諾を得る(端的にいうと、カネを払って、買い取るか、黙らせる)する必要が出てきます。
逆にいえば、そのようなトラブルを避けるために、事前に、もっとリアルにいうと、発注したり、カネを払う前に、
「権利者は、クリエイターではなく、クライアントだ。全部、客のもんだから、いいな」
ということを文書で合意しておくことが必要となります。
なお、著作権は譲渡の対象となりますが、著作者人格権は譲渡の対象とならない(どれだけ札束を積んでも、買うことができない)ため、著作者人格権不行使特約を約束させることが必要となります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所