企業が債務超過により、あるいは資金繰りに失敗して支払不能に陥った場合、債務を整理(返済リスケジュールや債権放棄等)して再建したり、あるいは会社を解散・清算や破産して残った財産を債権者に分配する場面が出てきます。
これが倒産といわれる現象ですが、法的な観点で整理すると、各倒産手続は、表のように整理・具体化されます。
大きく分けると、会社の再建が可能か否か(現経営者に再建する意思があるか否か、という問題も含みます)という観点から
「清算型」
か
「再生型」
かに分けられます。
さらに、手続上、債権者らの協力が得られるか否かによって、
「私的整理型」
か
「法的整理型」
かに分けることができます。
運営管理コード:CLBP506TO507
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所