00383_取締役をクビにする場合の具体的手法

会社の従業員を会社の都合で一方的に解雇することは労働契約法をはじめとする法令等により禁じられており、解雇にはそれを正当化するような合理的な理由が必要です。 同様に、いくら「会社役員」といっても、取締役だって会社から報酬を支給されているわけですから、合理的な理由もなく一方的に辞めさせること(解任)はできないように思われま...

00382_「残業代を減らすための代替休暇」制度の効用

労働基準法の労働時間に関する規定として、1 1カ月の時間外労働の時間が60時間を超えた場合の割増賃金率を50%以上とすること(ややこしいのですが、「通常の割増賃金」と割増率と取り扱いが異なるので「上乗せ割増賃金」といいます)2 「上乗せ割増賃金」部分を休暇に振り替える代替休暇制度3 有給休暇を「時間」で取得する制度等が...

00381_「超安売り品をおとりに、客寄せを企図するセールス」のリスク

事業者は自らの販売計画に従って、商品を販売し、これに付随して広告を出すことができることは当然です。 自らの商品をどのように売ったら利益が出るのかを決定する自由がありますから、ある商品については赤字になろうとも、これを誘因として顧客を多く呼び込み、店全体として儲けようという仕組みが非難されることは原則としてありません(も...

00380_賃貸借契約の大家が破産した場合、敷金が消失するリスクと、賃借人の対抗策

債務者が債務を支払えなくなると、力のある債権者が強引に取り立てをして財産を持ち去ったり、債務者と仲の良い債権者だけが弁済してもらったりするなど、不公平な処理が発生しがちです。 そこで、破産制度は、債務者の経済的破綻を債権者の間で公平に分担させるため、裁判所が「コイツは債務を支払えないから、破産手続きを開始させて、残った...

00379_「借主の地位が強くなる借地借家法を潜脱しつつ、商売の場所を提供したい場合」のテクニック

落語で出てくる大家と店子の諍いのように「この野郎、店子の分際で大家に楯突きやがって! ええい、うるせえ! 店あげてどっか行きやがれ」なんて形で借家人の事情を無視して大家の都合だけで借家契約がいきなり解除されると、借家人が住む所を失い、町はたちまち浮浪者が増え、社会不安が増大します。 こういう事態を防止するため、社会政策...

00378_期間終了後、高額な値上げの受諾か退去を迫られる、借主にとってあまりに過酷な定期賃貸借契約

借り主の地位を強化しすぎてしまうと、不動産オーナーは、不動産を貸すということを躊躇するようになりますし、これが原因となり、かえって賃貸物件の円滑な供給を阻害することになりかねません。 そこで、借地借家法は、「更新がないことを前提とした賃貸借契約制度(定期賃貸借契約制度)」を設け、貸主、借り主の調整を図ることとしました。...

00377_「不動産なんて、一度貸したら、自分の所有ではなくなる」と言われる賃貸借契約の特徴

賃貸借契約では、一定の期間が経過すれば、当然に、借りた物を返還しなければなりませんので、もし、借り主が、借りた物を気に入るなどして、一定の期間経過後も、同じ物を借り続けたいのであれば、再度、貸主と交渉し、新たな賃貸借契約を締結しなければなりません。 民法は、「賃貸借の存続期間は、更新することができる(民法604条2項)...

00376_ノーアクションレター制度

ビジネススキームが法令に違反するのかどうかが判断できないような状況であるにもかかわらず、これを確認する手段が一切存在しないとすれば、企業は法令違反を必要以上に恐れてしまい(萎縮効果)、積極的な経済活動が阻害されかねません。 こうした事態を回避するために、規制緩和政策の一環として、ノーアクションレター(法令適用事前確認手...

00375_新規事業立ち上げ時のリスク・アセスメントの手法

企業が新規事業を検討する際、「いかに儲けるか」という積極的な検討課題とともに、「儲ける仕組が法律によって禁止されていないか」という保守的な検討課題が必ずつきまといます。 「これって、なんか儲かりそう!」という魅力的な事業であればあるほど、企業が行き過ぎた営利活動に突っ走らないように、必ず周到に規制の壁が用意されているも...

00374_株式を公開していなくても金商法が適用される場合

金融商品取引法(金商法)は、金融市場における取引が適切な情報に基づき公正に行われるようにするため、金融市場というインフラを用いる企業に厳格な情報開示を求めています。 金商法は、「金融市場というインフラを用いる企業」すなわち、株式公開企業を主な規制の対象とし、当該企業に適切な情報を開示することを要求しています。 株式公開...