00499_将来債権を譲り受けたり、借金のカタに取り上げる場合の注意点

工事代金債権や賃料債権等、未発生であるが、将来生ずる可能性が高いものを「将来債権」といいます。 将来債権は、発生するか否か不安定な債権であることから、債権譲渡契約を締結した段階では、その譲渡が現実的なものとなっていないとも考えられます。 しかし、このような不安定な将来債権であっても債権譲渡をすることは可能とされています...

00498_外国判決を用いて日本で強制執行する場合の段取り・プロセス

日本では、民事訴訟法第118条の要件を充足する外国の判決であれば、特別の手続を必要とせずに「承認」されます(自動承認)。 つまり、外国の判決書であっても、自国の判決と同等であると「承認」し「執行」することができる、とされています。 民訴法118条によると「外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限...

00497_外国での判決を使って日本で強制執行する際のハードル

自己の権利を実現する場合、債権者が実力で権利を実現するという自力救済が原則として認められておらず、「判決→強制執行→権利の実現」といったプロセスで権利実現がなされるシステムが採用されています。 この手続は、司法権という国家主権が行使される場面ですので、国家間の問題をはらみます。 ここに、「他国の司法機関が下した、他の国...

00496_無権限の取締役と取引した場合でも取引を有効と主張できる場合

表見取締役が締結した契約は、会社の代表者が締結した契約と同様の契約として、会社はその契約から発生する義務を履行しなければなりません。 ただし、会社法354条が適用されるためには、「権限のないことを知らなかった」場合でなければなりません。 一口に「知らなかった」といっても、「権限のないことを知らなくて当然」「うっかり知ら...

00495_代表権限をもたない取締役と取引した場合のリスク

原則、代表取締役が選定されている場合、その他の取締役には代表権はありません。 代表取締役を定めている会社で、代表権のない平取締役が会社を代表して契約を締結したとしてもその売買契約は成立していないのが原則です。 その場合、買主は、売主に対して売買の対象物を引き渡すように請求することはできません。 しかし、会社法354条は...

00494_「SE(システムエンジニア)に裁量労働制を使って、残業代なしで過酷な残業をさせるスキーム」構築のリスク

制度の仕組みが誤解を招きやすいことに加え、裁量労働制の適用対象となる業務についても、列挙された業務に形式的にあてはまればよいというわけではありません。 例えば、システムエンジニア(SE)は適用対象と解されていますが、業務内容が裁量性の高くないプログラマーは対象外と考えられ、このような複数の業務を兼務している場合、適用対...

00493_裁量労働制を使えば、「サービス残業完全させ放題」となるのか

裁量労働制ですが、みなし労働時間数が法定労働時間を超える場合は、その分の割増賃金の支払が必要になる等、単純に「いくらでもサービス残業OK」というオイシイ制度ではありません。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ...

00492_「法定労働時間内であれば」残業させ放題にできる、裁量労働制とは?

世の中には、決まった時間に出社して、上司の指揮命令下で働く一般の会社員と異なり、成果さえちゃんと出していれば良いとされ、時間の使い方・仕事の進め方等についてその労働者自身の自由度が高く、一般労働者と同様に労働時間を厳格に規制することには馴染まない業務もあります。 そして、そのような業務の性質上、労働基準法施行規則24条...

00491_約款方式の取引構築において、約款が法的に無効と解釈されるリスク

消費者のハンディキャップ解消策の1つに消費者契約法10条があり、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、・・・消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定められています。 どのような場合が「消費者の利益を一方的に害するもの」にあたるかはケースバイケースですが、生命保険契約約款...

00490_BtoCビジネス(コンシューマーセールス)構築の際、注意すべき法的リスク

民法や商法では、取引を行う当事者は対等で、契約内容は当事者間の交渉で自由に決められることが前提とされています。 この原則は、一般人同士やプロの商人同士の取引なら当てはまるでしょうが、一方がプロの商人である会社、他方が商売に関してはド素人の一般消費者となれば、取引に関する情報量や交渉力に歴然とした差があり、一般消費者が無...