00373_「勘違い」「アテが外れた」「想定外」を理由に取引をキャンセルするには?
私法の世界では、「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」というのが原則です。 この原則に照らせば、「勘違いによる契約」は、自分が思ったこととは違うわけですから、「自らの意思に基づいた約束」とは言えませんので、その人はその契約に拘束されないことになります。 そこで、民法95条本文は、「法律行為の要素に錯誤があった...
私法の世界では、「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」というのが原則です。 この原則に照らせば、「勘違いによる契約」は、自分が思ったこととは違うわけですから、「自らの意思に基づいた約束」とは言えませんので、その人はその契約に拘束されないことになります。 そこで、民法95条本文は、「法律行為の要素に錯誤があった...
名板貸人は、どのような場合に、名板貸人の責任を負わされることになるのでしょうか。 自らの意思に基づいて約束を交わしたわけではない名板貸人に、私的自治の大原則を修正してまで、本来他人であるはずの名板借人が勝手に背負った債務まで弁済させるという重い責任を発生させるわけですから、それなりの要件が要求されます。 すなわち、1 ...
江戸時代においては「連座制」なんて制度があり、自分に責任がなくても他人のケツを拭かされるということが当たり前のようにありましたが、近代法制においては「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」というのが基本的な考え方であり、「自らが合意したものでない限り、他人が勝手に締結した契約に拘束されることはない」というのが原...
企業が職務発明を自社のモノとして専有するにはいくつかハードルがあります。 まず前提として、職務発明に該当するためには、1 企業等に雇用される従業員が、2 その業務の範囲内において行った発明で、3 現在または過去の職務に属する発明である必要があります(特許法35条1項)。 当該企業等に雇用されていない委託先の別会社の従業...
特許を受ける権利は、発明を自ら行った者(発明者)に与えられるのが原則であり、法人は発明者にはなり得ないとされています。 したがって、当該発明を自ら行った者が特許申請を行い、特許権を取得するのが通常です。 しかしながら、発明はその技術が高度であればあるほど多大な費用が必要となります。 そして、通常、企業などに所属する従業...
債権差押えとは、債権者が、債務者のもっている債権を、裁判所の命令をもらって強制的に取り上げ、そこから未払分を払わせる手続のことをいいます。 例えば、金融業者が、債務者に対して公的に証明されている売掛債権(裁判所の判決や公正証書で存在が明らかになっている債権)を有してるにもかかわらず、債務者が四の五のいって支払わないとき...
日本国憲法第90条は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と規定しており、これを受けた会計検査院法第20条は「会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算の検査を行うほか、法律に定める会計の検査を行う」...
ストックオプションの権利を行使して株式を取得する場合については、「厳格な手続きが予定されており、投資家による市場への信頼喪失が発生しない」という理由で、インサイダー取引に該当しないものとされています(金融商品取引法166条6項)。 ただ、「ストックオプションがインサイダー取引にならない」のはあくまで、株式取得面に限って...
金融商品取引法(旧証券取引法)は、「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする(第1条)」という目的を実現するため、詳細な規定を設けています。 株価は市場において形成された客観的で公正な企業価値を反映するものであり、このような期...
自由な競争による経済社会の発展を標榜するわが国において、「特定のアイデアや思いつきといったものに規制がかけられ、その使用が制限される」などというのは、国是に真っ向から反する話です。 しかしながら、「斬新で高度な技術に対して一定期間独占的な利用権を与え、保護することにより、発明が促進し、産業が発達し、結果として社会や国家...