00364_特許技術を研究発表する際に絶対注意すべき、新規性喪失リスク

自由な競争による経済社会の発展を標榜するわが国において、「特定のアイデアや思いつきといったものに規制がかけられ、その使用が制限される」などというのは、国是に真っ向から反する話です。 しかしながら、「斬新で高度な技術に対して一定期間独占的な利用権を与え、保護することにより、発明が促進し、産業が発達し、結果として社会や国家...

00362_「競争優位を図るため特許出願したら、却って競争優位を喪失する(自爆出願)」リスク

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を総称して、産業財産権(かつての工業所有権)といいます。 近年のわが国の「知的財産戦略」のお陰で、特許権をはじめとする産業財産権は一躍脚光を浴び、マスコミ等が騒ぎ立てる「発明で大金持ち」のシンデレラストーリーと相まって、「何でもかんでもとにかく出願」という風潮が高まりました。 しかし...

00360_下請法(下請代金支払遅延等防止法)の法令管理を行う際に有益な、公取委提供の啓蒙用パンフレット(PDF形式)

公正取引委員会が、同委員会所管の独禁法や下請法等について、啓蒙用パンフレットを公開しています。 同サイトの下請法関係にあるパンフレットが役に立ちます。 中でも、もっともわかりやすく、ざっくり把握するのに便利なものは知るほどなるほど下請法です。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事...

00359_メーカーが下請に在庫引取を強制した場合における、下請法違反リスク

下請法は、適用対象となる下請取引について、発注元会社に対し「下請代金の減額」や「買いたたき」等の「11の禁止事項」を命じており、そのうちのひとつとして、「正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させること」を禁止しています(物の購入強制の禁止。同法4条1項6号)。 違反した発注元会社には、公取委による警告や勧告措置...

00358_下請イジメをした場合に適用されるのは、下請法か「優越的地位の濫用」か?

独禁法は、大企業など取引上優越した地位にある企業が、その地位を不当に利用して圧力をかけるなどし、相手方企業に不利な取引条件等を強要することを、「不公正な取引方法」のうちのひとつ、「優越的地位の濫用」として禁止しています。 もっとも、この弱肉強食の資本主義経済においては、契約締結や取引条件の交渉等の局面において厳しい交渉...

00357_実績の乏しい「割引」表示をした場合のリスク

景品表示法とは、正式には不当景品類及び不当表示防止法といいます。 消費者は、商品を購入するにあたり、より質の高いもの、より価格の安いものを求めますし、商品を販売する事業者等はそのような消費者の期待に応えるため、他の事業者の商品よりも質を向上させ、また、より安く販売する努力をし、このような過程を通じて市場経済が発展してい...

00355_越境EC(外国人に日本の商品をネットで売る)の準拠法

場所や当事者などの要素に外国が絡む渉外的な法律関係には、「どこの国の法律により規律されるのか」という問題があり、規律する国の法律を「準拠法」と呼びます。 わが国の法の適用に関する通則法(通則法)7条によれば、私人同士の契約の成立や効力についての準拠法は、当事者が契約の際に合意した国の法律となります。 仮に契約の際に準拠...

00354_満期白地の手形を振り出したら、何時までも手形の責任を負担しなければならないのか?

満期日が記載された手形であれば、その手形の時効は、記載された満期日から3年後ということになります(手形法70条「満期ノ日ヨリ三年」)。 すなわち、記載された満期日から3年が経過してしまえば、その手形本体が時効にかかってしまいますので、白地補充権が行使できなくなり、手形としての強力な権利行使が不可能となり、単なる民商事債...

00353_白地(しらじ)手形の取扱ノウハウ

手形は、振出人が重大な債務を負うという性格から、その記載方法は、厳しく規律されます。 すなわち、法律上、「必ず記載しないと、未完成手形として、法的効力が生じない事項(必要的記載事項)」というのが定まっています。 とはいえ、実際の手形取引においては、設例のケースのように、手形の必要的記載事項の一部をブランク(白地)にした...

00351_建物建築の際に必要となる建築確認とは?

建築確認とは、建築基準法に基づき建築確認を行う建築主事等が、一定規模以上の建築物の建築を希望する者の申請にかかる建築計画が建築基準法や建築基準関係の規定に適合しているかどうかを工事開始前に審査する行政行為をいいます。 そして、この行政行為としての建築確認は、「許可」や「認可」といった一定の裁量を伴う行為ではなく、その文...