01316_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>関係法令遵守の徹底
消費者契約法5条は、「媒介の委託を受けた第三者」による行為についても、取消しの対象とすると定めています。 すなわち、企業が営業活動等を他者に事業委託した場合であっても、消費者から契約を取り消されるリスクがあります。 自社の従業員であっても「強引な勧誘」を行ってしまうリスクがあるのですから、他社の従業員においては、さらに...
消費者契約法5条は、「媒介の委託を受けた第三者」による行為についても、取消しの対象とすると定めています。 すなわち、企業が営業活動等を他者に事業委託した場合であっても、消費者から契約を取り消されるリスクがあります。 自社の従業員であっても「強引な勧誘」を行ってしまうリスクがあるのですから、他社の従業員においては、さらに...
1 一般法の大幅な修正 民法では、意思表示の取消しをすることができるのは、詐欺や強迫の場合など、非常に限られています。 ところが、消費者契約法においては、「断定的判断」(「これを買えば10万円儲かります」との告知も、これにあたるとされています)が事業者から提供された場合、「不利益事実の不告知」(別荘の景観の良さを宣伝し...
1 書籍 企業の担当者においては、コンメンタールなどよりも、まずは一般消費者向けに書かれた書籍によって、当該法律によって民法商法が具体的にどのような修正を受けているのかを俯撤したほうが、採用を検討するビジネスモデルのリスクの度合い(弁護士に相談すべき問題か否か等)が判明しやすいものと思われます。 (1)『ガイドブック消...
5 消費者保護条例 消費者保護関連法令としては、【01312】のほか、各自治体が住民を保護する目的で消費者保護条例を制定している場合があります。 ただ、自治体の消費者保護条例の規制態様としては、条令違反に対して強力な罰則を適用するものではなく、危害の防止や表示の適正化の観点から、指導、勧告、協力要請、違反事実の公表と...
コンシューマーセールス、すなわち企業の消費者に向けた営業・販売活動に関しては、消費者を保護すべく、様々な法律が強い規制を及ぼしています。 1 消費者基本法 消費者保護法制の一般法であり、消費者保護政策の推進体制の整備、国民生活センターの役割、企業の基本的責務等について定めています。 2 消費者契約法 企業と消費者との間...
企業間で行われるコーポレートセールス(法人向営業)では、多くの企業は、漫然と民法・商法の適用を前提とした取引は実施せず、競争優位を確立するために、自己に有利な多数の特約を作り出し、契約関係に盛り込んでいきます。 しかし、コンシューマーセールス(消費者向営業)においては、対等な当事者間において予定されている自由な取引は一...
私人の間で取引を行う際には、民法や商法のみが適用されるのが原則であり、その際、当事者(特に、契約当事者が双方とも企業の場合)は、当事者の自由に決定することができる任意規定の部分については、当事者間の交渉により、自由にその内容を決定するのが通例です。 ところが、企業の営利活動が消費者に向けて展開される場合(コンシューマー...
課徴金減免制度(LeniencyPolicy)とは、入札談合やカルテル等により独占禁止法に違反した事業者が、いわば“自首”するような形で、自ら違反を申告した場合、申告した順番に応じて、以下のとおり課徴金を減免する制度です。 もっとも、自主申告を行ったとしても、公正取引委員会の調査により、申告内容が不適切であったと判明し...
犯則調査とは、独占禁止法違反による犯罪嫌疑が生じ、当該事件を司法捜査として調査を行うべき場合、裁判官が発する許可状に基づき、強制力をもって、捜索等を行い、必要な証拠物件を差し押さえることができる調査手続をいいます。 犯則調査は、裁判所の許可状を必要とする反面、強制力を行使できる点で通常の行政調査とは異なり、むしろ、司法...
審判手続において審判請求が棄却される審決が出された場合、企業としては、東京高等裁判所に審決取消訴訟が提起できます。 まず、この訴訟提起は審決の効力が生じてから30日以内に行わなければならず、迅速に企業としての意思決定を行うべきことが求められます。 むしろ、前述のとおり、審判手続が「公正取引委員会の構成員である審査官の主...