01285_知的財産法務>知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>企業内従事者が職務上発明・創作した知的財産>職務著作、商標権
職務著作は、職務発明とは逆に、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、原則として企業が著作者となる扱いになっています(著作権法15条)。 無論、コンピュータ・プログラム著作権についてもこの規定が適用され、エンジニア等が職務上作成したプログラムの著作権は、規則等がなくとも企業に帰属します。 しかし、システム関連発明に...