00921_企業法務ケーススタディ(No.0241):善管注意義務とビジネス・ジャッジメント・ルール

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2009年12月号(11月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」十三の巻(第13回)「善管注意義務とビジネス・ジャ...

00909_企業法務トレンド今昔(前世紀と今世紀)3:法務武装した外資系企業やベンチャー企業の席捲

21世紀に入ると、「外資系企業」「ベンチャー企業」といった新興勢力が産業界を席捲します。 これらの企業は、それまで「阿咋」の呼吸で黙示に形成されてきた不文の慣行をことごとく無視します。 欧米の契約文化を徹底するとともに、「法律や契約に書かれざることについては、すべて企業の自由である」というアグレッシブな法感覚を当然のよ...

00896_企業法務ケーススタディ(No.0229):損害賠償

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2008年11月号(10月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」一の巻(第1回)「損害賠償」をご覧ください。 当方...

00803_民事裁判システムと弁護実務対応のトレンド変化(前世紀と21世紀の違い)

かつて(1990年代)の民商事紛争は、判決を作成するのに、設計理論(要件事実)が必要であした。また、地裁・高裁レベルの権威が弱く、和解を強力に押し進めるだけ権力基盤に乏しき、そこのため、事件滞留が顕著でした。 しかし、これでは、規制緩和への対応が不安視されました。 すなわち、規制緩和の意味するところは、規制撤廃ではなく...

00771_紛争・有事状況のゲーム環境たる裁判システムを理解する2:「三権分立」というアングルでみた、裁判所というお役所の際立った特異性

裁判所は、「契約管理を含めきちんとしたトラブル予防措置をぬかりなく講じた慎重な人」にとっては快適な場所ですが、「ロクに契約書を読まずにサインしておきながら『裁判官が自分に都合のいい解決をしてくれる』という身勝手で過大な期待を抱いた方」にとっては失望を大きくするだけの場所です。 「裁判官」と「裁判官によって運営される裁判...

00748_カネのマネジメント(ファイナンシャル・マネジメント)における企業法務の課題2:返さなくてはいけないカネと返さなくてもいいカネ(株式会社制度と株式制度)

企業はその活動のための資金を様々な調達先から手に入れます。 企業の資金調達方法をかなり大雑把に分けると、「調達した後、返さなくてはいけないお金」と「一度調達してしまったら、スポンサーに返さなくてもいいお金」の2種類に分けられます。 こういう言い方をすると、この世知辛い世の中で「返さなくてもいいお金」なんていう代物なんて...

00746_モノのマネジメント(製造・調達・廃棄マネジメント)における企業法務の課題6:製造委託先との関係構築

製造現場のマネジメント課題として「性悪説及びリスク・アプローチを徹底した事故予防マネジメント」のモデルを構築・実施することが重要ですが、OEMなどの方法で、製造を社外の会社等に委託している場合の品質管理マネジメントについても同様のモデルで関係構築をすることになります。 かなり前になりますが、北海道の食品加工会社が、牛肉...

00686_企業経営者のココロとアタマを分析する:「商売の邪魔」としての法律

法律の無知や無理解は、法的リスクの正しい認識・解釈を阻害します。 企業経営者のほとんどは、法律について絶望的に無知であり、無理解です。 取締役の職責は、読んで字の如しで、「法令に基づいて、会社の運営を取り締まる専門家」であり、本当は、法令精通義務というものが観念されるべきなのですが、現行の会社法制度としては、取締役は、...

00673_証人尋問の最大のヤマ場は反対尋問ではない

証人尋問の最大のヤマ場は、決して、「相手方代理人からの厳しい反対尋問」ではありません。 「私なりの理解と認識と解釈によりますと」という限定ないし留保がついてしまいますが、当事者の情緒的な思いを切り離し、観察基準点を裁判官からの視点・観点に切り替えてみますと、「証人尋問手続きにおいては、主尋問もさることながら、反対尋問に...

00672_民事裁判における証人尋問の意義

民事裁判(民事訴訟)における証人尋問について、テレビドラマでは、「弁護士が議論をふっかけてやり込めたり、華麗な理論や学説を披瀝して無知な証人に知的優位性を誇示して黙らせ、勝ち誇る」といったシーンをたまにみかけますが、これはまったくのデタラメです。 証人尋問は、議論をふっかけ、論争をして、意見を戦わせ、論破して事件の勝敗...