00896_企業法務ケーススタディ(No.0229):損害賠償
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2008年11月号(10月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」一の巻(第1回)「損害賠償」をご覧ください。 当方...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2008年11月号(10月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」一の巻(第1回)「損害賠償」をご覧ください。 当方...
かつて(1990年代)の民商事紛争は、判決を作成するのに、設計理論(要件事実)が必要であした。また、地裁・高裁レベルの権威が弱く、和解を強力に押し進めるだけ権力基盤に乏しき、そこのため、事件滞留が顕著でした。 しかし、これでは、規制緩和への対応が不安視されました。 すなわち、規制緩和の意味するところは、規制撤廃ではなく...
官舎にひっそりと住み、飲みに行くときも周囲に気を使い、ストレス解消で気ままにハジケルことすら自粛する。 そんなおカタい公務員かと思えば、憲法上「自分の良心にさえしたがっていれば、仕事の上で何をやらかしてもよろしい」と絶対的覇権的権力を完全な自由裁量で行使する自由が保障された独裁者で、たまに社会常識に反する無茶苦茶なこと...
最後に、事実を述べる際には、「具体的な事実を、客観性がある形で、あるいは相手が争いようのない形で呈示」していくと、裁判官としては非常に事案を認識しやすい、ということになります。 明らかに相手が否定するであろうような事実を、ことさらに挑発するような形で主張することは、紛糾の原因になるだけで、時間とエネルギーの無駄ですし、...
裁判官の頭の中では、すべての事実を同じ意味において認識することはしません。 裁判官は、常に、「紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実」と「そうでない事実(=決定的とはいえない事実)」についても「重要なもの(事件を解決する上で考慮すべき事実)」と「不要なもの(全くどうでもいい事実)」という形で事実を階層化して認識して...
素人の方からは意外に思われるのですが、弁護士は事実を語るのであって、華麗な言葉で相手を非難するのが活動の本質というわけではありません。 裁判所としても、事実に基づいてどちらかの当事者を勝たせるのであって、派手な言葉や、声の大きさ、見た目や雰囲気や印象によって勝ち負けを決めているわけではありません。 その意味では、書面に...
長らく訴訟弁護士の間で語り継がれている書面作成原則として著名なものに、「10頁の原則」というものが存在します。 裁判所への提出書面というと難解な長文というイメージがあるかもしれませんが、実際には「裁判官をウンザリさせず、言い分を適切に理解してもらうための、適度な分量」というのが存在します。 この「適度な文書ボリューム」...
訴訟が始まりますと、訴状、答弁書、準備書面という形で訴訟の進行に応じて様々な書類を裁判所に提出していくことになります。 法律家は、小難しいことを書いた大量の文書に常に接しているため、速読に長けた人が多いですし、裁判官も例外ではありません。 とはいえ、速読に長けたスーパーマンといえども、仕事として義務感でやるからできるわ...
裁判官には早めに事件の全体像をみせてあげることが重要です。 裁判官には時間がありません。 弁護士が忙しいといっても、長時間かけて晩飯を食ったり、クラブで遊んだり、ゴルフに行ったりする程度には時間的余裕があるものですが、裁判官の忙しさは殺人的です。 実際よく自殺者が出ます。 ちなみに、「自殺」という毒々しい死亡原因で逝去...
訴訟弁護士といっても、世間で言われるほどエライ人間ではなく、実体は、裁判所というお役所の出入りの業者みたいなもんです。 そして、出入りの業者風情が納期を遅らせたら出入禁止になるのと同じで、納期厳守は絶対です。 一般社会における仕事と同様、訴訟を遂行する上でも、さまざまな課題の提出が要求され、そのすべてについて納期が設定...