00533_いつ守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすべきか?
守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすのは、早ければ早い方がいいです。 可能であれば、試用期間開始時に徴求あるいは取り交わしをし、かつ、署名拒否等をした場合に本採用拒否にできるよう、採用内定時に、その旨告知しておいた方が安全でしょう。 採用時(試用期間開始時)のタイミングを逃した場合ですが、早け...
守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすのは、早ければ早い方がいいです。 可能であれば、試用期間開始時に徴求あるいは取り交わしをし、かつ、署名拒否等をした場合に本採用拒否にできるよう、採用内定時に、その旨告知しておいた方が安全でしょう。 採用時(試用期間開始時)のタイミングを逃した場合ですが、早け...
ノウハウ等の会社の機密をきちんと管理する上で、以上のように従業員に守秘義務を課しただけでは不十分となる可能性があります。 すなわち、営業秘密については、その会社の機密管理体制が問われるため、この条項を盛り込むのを機に、機密管理体制の構築も図るのがいいでしょう。 そもそも機密情報というのは、顧客データであれ何であれ、...
守秘義務条項については、機密の特定が問題になります。 単に「秘密の持ち出し禁止」といっただけではあまりに漠然としていて当該条項の法的有効性に疑義が出てきます。 一例を示すと、 1 事業資料及び財務資料 : 事業計画書、事業提案書、営業計画書、営業企画書、財務諸表及び経理資料、人事等に関する情報(従業員の地位、職責、住所...
競業禁止条項を作る際の注意点として挙げられるのは、地理的範囲や、業態、期間を限定することが重要です。 「どこであろうと、永遠におまえはこの商売に関わってはいけない」なんて内容は、職業選択の自由を奪うものであり、公序良俗に反して、無効と判断される可能性が大きいからです。 ですから、「東京都内で向こう1年間はダメ」とか「弊...
わが国では「職業選択の自由」が保障されています。 したがって、その人がどんな仕事をしようが自由であり、他人はその人の職業を拘束できません。 従業員を雇用する際、きちんとした競業禁止やノウハウ等の保秘のルールを整備していない場合が多いです。 とくに、同業他社が多く、引き抜き等が頻繁に行なわれることはその業界で商売している...
1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...
1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...
雇用主は、雇用契約上、従業員に対し「安全に仕事できるように注意する義務」を負っています。 これに雇用主がこれに反し、うっかり従業員にけがを負わせてしまった場合には、雇用契約法上の債務不履行責任及び不法行為責任が発生します。 当該責任によって、雇用主は従業員に損害賠償を支払わなくてはなりません。 雇用主・従業員ともに日本...
登記とは、不動産登記や商業登記等さまざまなものがありますが、これらの登記はあくまでも、権利関係等を公示、つまり公に明らかにするためのものであり、登記に書かれていることがそのまま真実となるものではありません。 そこで、真実会社の取締役と登記上の取締役が一致しないこともあるのです。 しかし、「登記に書かれている事項=真実」...
制度の仕組みが誤解を招きやすいことに加え、裁量労働制の適用対象となる業務についても、列挙された業務に形式的にあてはまればよいというわけではありません。 例えば、システムエンジニア(SE)は適用対象と解されていますが、業務内容が裁量性の高くないプログラマーは対象外と考えられ、このような複数の業務を兼務している場合、適用対...