01217_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>特殊な課題・新たな課題>法改正情報

労働基準法が2008年12月12日に改正され、2010年4月1日から施行されています。 運営管理コード:CLBP253TO253 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆...

01216_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>特殊な課題・新たな課題>昨今の問題

1 内定取消し 大学生への内定取消しが急増した問題を受けて、厚生労働省は、新規学校卒業者の採用内定取消しを防止するため、2009年1月19日から、以下の要件を満たした場合については、企業名の公表ができるとする改正職業安定法施行規則に基づく企業名公表制度を施行しました。 2 派遣切り 派遣切りとは、派遣社員を利用する派遣...

01215_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働法違反による行政事件・刑事事件

労働法務の問題には、 ・私人である企業と労働者の契約に関わるものと(労働契約の問題)・国が罰則等を背景に企業に遵守を強制する労働取締法規のコンプライアンスに関わる問題(労働取締法令コンプライアンスの問題)・両者が混合した問題(労働契約問題・労働取締法令コンプライアンス問題ハイブリッド型問題) の3つがあります。 もちろ...

01214_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働組合との交渉・争議

企業側に課されている義務としては、「誠実に交渉に応じること」です。 「要求をのむこと」ではありませんし、「無駄な交渉だからといって、それを言葉に出して、相手を激怒させること」でもありません。 巧言令色というかどうか別にして、客観的観察において「誠実に交渉に応じる」と評価されるべき態度を貫くことが重要です。 無論、話し合...

01213_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>裁判所での解決その3

4 労働審判 労働法務に関する紛争に関しては、以上みてきた訴訟や仮処分のほか、労働審判と呼ばれる手続があります。 これは、2006年4月から始まったまだ歴史の浅い制度です。 労働審判は、労働者個人と使用者の労働関係の紛争について、裁判官だけでなく、労働審判員2名(1人は労働団体推薦、 1人は経営者団体推薦)を加えた3名...

01212_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>裁判所での解決その2

2 労働仮処分 労働者が、解雇を争い、職場復帰を裁判で求める場合、通常は、まず仮処分を申立てることになります。その内容は、賃金の仮払いであったり、労働者の地位を仮に定める内容を求めます。 というのは、もちろん、いきなり本案訴訟(本裁判)を実施しても全く差し支えないのですが、訴訟を提起したとしても勝訴するまでの間、会社か...

01211_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>裁判所での解決その1

労働者が裁判所に訴え出て、司法権の行使、すなわち、「解雇に理由があるのかないのか」「労働者に非違行為があるとして、解雇という処分が相当か否か」という点についてシロクロつけてもらいましょう、という争いが展開されることになります。 とはいえ、裁判所での解決を求めるといっても、通常の訴訟手続以外に、いろいろとメニューがありま...

01210_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>労働組合の介入

企業と一労働者との民事問題に労働組合が介入してくる場合もあります。 これは、労働組合という「労働紛争のプロ」が、団体交渉開始を通知して、労働紛争に介入し、労働者の団結を背景に、要求貫徹に向けてアグレッシブに交渉をしてくることを意味します。 この点、「労働組合による団体交渉というのは、労働者が結束して賃上げとか職場環境改...

01209_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>行政介入

労働法にまつわる民事紛争に、行政が介入してくることがあります。 すなわち、労働者が、労働基準監督署や労政事務所に相談し、紛争解決の斡旋等を依頼するというケースです。 純粋な民事の揉め事の場合、行政の介入は、言うなれば「お節介」「大きなお世話」の類のものですので、これに従っても結構ですが、従いたくなければ従う必要は全くあ...

01208_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>当事者間の示談交渉

例えば、ある労働者に対して行った解雇の有効性が争われた場合、当該労働者あるいは代理人弁護士から解雇に異議を唱える内容証明による通知書等が発出されたことを契機に、民事紛争に発展する場合があります。 この種の事件の対応経験がある企業にとっては常識ですが、弁護士の内容証明通知に法的に特別の効力があるわけではなく、私信と同様に...