01837_「65歳定年後に再雇用としての有期雇用契約を締結しその後更新されることなく雇止めとされた労働者」の労務問題についての法務・安全保障課題に関する前提リテラシーの実装と、評価・解釈・展開予測

1 法務課題 企業側の、期間雇用の更新拒絶という事案は、「何か文書を発出すれば、それで問題なく契約終了という効果が生じる」事務ルーティンではなく、「相手が抵抗し、抵抗すれば、相手方の主張が認められる可能性がある」法務課題です。 「仕方ない、それなら雇用を継続しよう」と考える経営者もいましょうが、これは法務課題の意味を誤...

01824_定年後の従業員との雇用関係解消

定年後の従業員を再雇用することなく、退職勧奨によって雇用関係解消をする場合、承諾書をつかうという手法があります。 その効果は大きいですが、つかいかたを誤ると、紛議の元となりますので、内容はもとより、その扱いには慎重を要します。 すなわち、従業員より承諾書を徴求できると、潜在的紛議は消失したものと評価されますが、承諾書を...

01765_採用内定・採用トラブルを予知し、備え、効果的に回避・対処するための知見とテクニック_コロナ時代の採用活動も含む_人事担当者向け特別セミナー

本コンテンツは、2021年4月23日に企業研究会様主催で開催したセミナーの概要と一部セミナー内容(さわり)を備忘として記録したものです。 本セミナーにご興味をもたれ、同種のセミナーの開催をご要望されたり、あるいは、セミナーのテーマで具体的な問題を抱えておられたり、さらには、セミナーを追体験されたい方等は、下記ご連絡先宛...

01702_🔰企業法務ベーシック🔰/企業法務超入門(企業法務ビギナー・ビジネスマン向けリテラシー)13_ヒトの調達・活用(労務マネジメント)に関する法とリスク

1 「ヒト」という経営資源は「モノ」とは取扱い方が異なる 職場で使用しているパソコンが壊れてしまい、起動すらできない状態となり、修理センターに持ち込み、「修理不可能」といわれた場合、皆さんはどうなさいますか? 壊れて使い物にならないパソコンを後生大事に保管しておくでしょうか? こういう場合、たいていの企業はパソコンをさ...

01684_企業法務スタンダード/企業法務担当者(社内弁護士)として実装すべき心構え・知見・スキル・仕事術、所管すべき固有の業務領域(27)_各論3_労務マネジメントに関する法務(ヒトの調達・運用・終了の法務)

0 序 労務マネジメントに関する法務(ヒトの調達・運用・終了の法務)に関する基本知識・前提知識に不安がある方は、 を事前にご高覧下さい。 1 労務マネジメントに関する法務(ヒトの調達・運用・終了の法務) 00732_労務マネジメントにおける企業法務の課題1:採用を慎重に行うべき理由00733_労務マネジメントにおける企...

01586_企業法務ケーススタディ(No.0370):治療院経営者のための法務ケーススタディ(10)_「やる気がなく、内部告発をすると脅す、どうしようもない中途採用の社員」をすぐにクビにしたい!

======================================== 本ケーススタディ、治療院経営者のためのケーススタディでは、企業法務というにはやや趣がことなりますが、治療院向けの雑誌(「ひーりんぐマガジン」、特定非営利活動法人日本手技療法協会刊)の依頼で執筆しました、法務啓発記事である、「“池井毛(いけ...

01584_企業法務ケーススタディ(No.0368):治療院経営者のための法務ケーススタディ(8)_研修機関終了終すぐに辞めていった新入社員に、研修費用を返還させたい!

======================================== 本ケーススタディ、治療院経営者のためのケーススタディでは、企業法務というにはやや趣がことなりますが、治療院向けの雑誌(「ひーりんぐマガジン」、特定非営利活動法人日本手技療法協会刊)の依頼で執筆しました、法務啓発記事である、「“池井毛(いけ...

01576_人権感覚が「中世封建領主並」にお粗末で、「ヒト」と「モノ」の区別ができないニッポン企業

1 労働法、みんなで無視すりゃ怖くない? 企業活動に必須の経営資源は、ヒト、モノ、カネ、チエなどといわれますが、「ヒト」、すなわち、「労働者」という経営資源は、これらの筆頭に数えられるくらい重要なものです。 他方、企業経営者にとって、もっとも知識がないのも、労働取引に関するルール、すなわち労働関係法規です。 これにはき...

01219_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>特殊な課題・新たな課題>労働審判制度その2

7 申立書を受領したら、即、弁護士が対応すべきこと 労働審判制度その1のように、労働審判手続は、第1回期日までの間に相当充実した答弁書を作成することが必要となるため、労働審判申立書を受領したら、ただちに、弁護士と答弁書の作成に入らなければなりません。 ここで、顧問弁護士がいない企業の場合には、申立書を受領してから弁護士...

01218_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>特殊な課題・新たな課題>労働審判制度その1

労働審判制度は2006年に導入されましたが、現在はその定着がすすみ、労働審判手続を利用するにあたっての注意点等が明らかになってきています。 1 一部の地裁支部でも利用可能に 従前は、各地裁の本庁のみで労働審判が行われていましたが、東京地裁立川支部と福岡地裁小倉支部においても、労働審判が取り扱われるようになっています。 ...