00404_インサイダー取引規制の概要と規制理由

金融商品取引法(以下、金商法)は、ある会社の株価の評価に重要な影響を与える重要事実については、その重要事実が金商法に従った方法で公表された後でなければ、その会社の関係者(インサイダー)は、その株式の売買ができないと定めています。 この規制の理由ですが、「財の効率的な配分の実現にあたっては、市場に参加する者全員が正確な情...

00388_金融リテラシーの欠如した企業が余剰資金運用に手を出す場合の重大なリスク

リーマンショックのちょっと前から、本件のように、大学が資産運用に色気を見せ始めるようになりました。 ただその結果といえばお粗末なもので、K澤大学は190億円の損失、K応大学は179億円の損失、I知大学、いえ、もとい、A知大学、N山大学、J智大学も軒並み100億円程度の損失を出していました。 他にも数十億円の単位で損失を...

00385_譲受しようとした債権に譲渡禁止特約がついていた場合の取扱テクニック

債権譲渡禁止特約とは、通常、債権者と債務者との間の契約で、(債務者の承諾なしに)債権を譲渡してもその効力を認めないものとすることをいいます。 具体的には、「もとの債権者」と「債務者」との間で「売掛債権は譲渡できないものとする」と約束すると、「もとの債権者」は第三者に売掛債権を譲渡できなくなります。 その結果、「債務者」...

00374_株式を公開していなくても金商法が適用される場合

金融商品取引法(金商法)は、金融市場における取引が適切な情報に基づき公正に行われるようにするため、金融市場というインフラを用いる企業に厳格な情報開示を求めています。 金商法は、「金融市場というインフラを用いる企業」すなわち、株式公開企業を主な規制の対象とし、当該企業に適切な情報を開示することを要求しています。 株式公開...

00368_裁判所から、突然、債権差押命令が送られてきた場合の対処法

債権差押えとは、債権者が、債務者のもっている債権を、裁判所の命令をもらって強制的に取り上げ、そこから未払分を払わせる手続のことをいいます。 例えば、金融業者が、債務者に対して公的に証明されている売掛債権(裁判所の判決や公正証書で存在が明らかになっている債権)を有してるにもかかわらず、債務者が四の五のいって支払わないとき...

00366_インサイダー規制がトリッキーに作用するストックオプション取引

ストックオプションの権利を行使して株式を取得する場合については、「厳格な手続きが予定されており、投資家による市場への信頼喪失が発生しない」という理由で、インサイダー取引に該当しないものとされています(金融商品取引法166条6項)。 ただ、「ストックオプションがインサイダー取引にならない」のはあくまで、株式取得面に限って...

00365_インサイダー取引が規制される理由・背景

金融商品取引法(旧証券取引法)は、「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする(第1条)」という目的を実現するため、詳細な規定を設けています。 株価は市場において形成された客観的で公正な企業価値を反映するものであり、このような期...

00354_満期白地の手形を振り出したら、何時までも手形の責任を負担しなければならないのか?

満期日が記載された手形であれば、その手形の時効は、記載された満期日から3年後ということになります(手形法70条「満期ノ日ヨリ三年」)。 すなわち、記載された満期日から3年が経過してしまえば、その手形本体が時効にかかってしまいますので、白地補充権が行使できなくなり、手形としての強力な権利行使が不可能となり、単なる民商事債...

00353_白地(しらじ)手形の取扱ノウハウ

手形は、振出人が重大な債務を負うという性格から、その記載方法は、厳しく規律されます。 すなわち、法律上、「必ず記載しないと、未完成手形として、法的効力が生じない事項(必要的記載事項)」というのが定まっています。 とはいえ、実際の手形取引においては、設例のケースのように、手形の必要的記載事項の一部をブランク(白地)にした...

00315_課徴金についての審判手続開始決定通知書が来た場合、おとなしく受諾答弁すべきか、無駄とわかっていても悪あがきして争っておくべきか?

金融庁は、有価証券報告書に虚偽記載があったとして、株式会社IHIに対し、2008(平成20)年6月に審判手続き開始決定をしました。 課徴金についての審判手続開始決定通知書が金融庁長官より発出され、これを受けた IHIは、審判手続きで争わず、法令違反事実や納付すべき課徴金額を認める答弁書を提出したことから、金融庁は同年7...