00624_企業法務ケーススタディ(No.0215):「生命より大事な虎の子の特許権」を踏んづけられた!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース22:「生命より大事な虎の子の特許権」を踏んづけられた!をご覧ください。 相談者プロフィール:株式会社マルチ・シティズン 代表取締役 蓮田 紡(はすだ つむぐ、48歳) 相談...

00584_企業法務ケーススタディ(No.0194):個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズの ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!をご覧ください。 相談者プロフィール:(株)寸銅講(ずんどうこう)教育出版 代表取締役社長 永川 きよし(えがわ きよし、36...

00535_辞めて競業しそうな人間に「鈴をつける」ための手法

有能な人間を自社で囲い込む方法のひとつに、彼(彼女)を取締役に選任してしまうという裏技があります。 取締役になると、会社との関係は、労働基準法でなく、商法により規律されることになります。 そして、取締役は、会社に対して、「善管注意義務」「忠実義務」という非常に重い責任を負うことになり、これに違反すると会社法違反として損...

00534_辞めそうな気配の従業員に対して、土壇場で、何とか競業禁止や守秘を約束させるコツ

土壇場で競業禁止や守秘を約束させるコツについて、考えてみます。 退職の際には、給料の精算や退職金の支払いの問題が発生しますので、ここが契約を交わす最後のチャンスになります。 辞めそうな従業員との契約が労働契約の場合、すでに法律上明確に発生している給与支払いを強引に留保すると、労働基準法の全額払原則との問題が生じますが、...

00533_いつ守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすべきか?

守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすのは、早ければ早い方がいいです。 可能であれば、試用期間開始時に徴求あるいは取り交わしをし、かつ、署名拒否等をした場合に本採用拒否にできるよう、採用内定時に、その旨告知しておいた方が安全でしょう。 採用時(試用期間開始時)のタイミングを逃した場合ですが、早け...

00532_営業秘密を法的に保護するための機密管理体制構築のポイント

ノウハウ等の会社の機密をきちんと管理する上で、以上のように従業員に守秘義務を課しただけでは不十分となる可能性があります。  すなわち、営業秘密については、その会社の機密管理体制が問われるため、この条項を盛り込むのを機に、機密管理体制の構築も図るのがいいでしょう。  そもそも機密情報というのは、顧客データであれ何であれ、...

00531_守秘義務条項を作る際の注意点

守秘義務条項については、機密の特定が問題になります。 単に「秘密の持ち出し禁止」といっただけではあまりに漠然としていて当該条項の法的有効性に疑義が出てきます。 一例を示すと、 1 事業資料及び財務資料 : 事業計画書、事業提案書、営業計画書、営業企画書、財務諸表及び経理資料、人事等に関する情報(従業員の地位、職責、住所...

00526_企業法務ケーススタディ(No.0191):「退職した従業員が、独立して、他の従業員を引き抜き ライバルとして顧客を奪い始めるケース」における紛争法務テクニック

1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...

00525_企業法務ケーススタディ(No.0190):「退職した従業員が、独立して、他の従業員を引き抜き ライバルとして顧客を奪い始めるケース」を想定した予防法務テクニック

1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...

00506_パブリシティ権侵害による損害賠償を行う場合の要件

芸能人の容ぼうや姿態を無断で利用したからといってすべてがパブリシティ権の侵害になるわけではありません。 どのような芸能人の容ぼうや姿態の利用がパブリシティ権の侵害になるかというと、この点につき裁判所は、「肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道等に使用されることもあるのであって、...