02122_企業法務ケーススタディ:仕入れ先の見直しはボイコットか?独占禁止法の観点から考える
<事例/質問> 全国展開している外食チェーン3社の代表として相談させていただきます。 現在、当社を含む3社は、食材の仕入れ先として食品卸A社とB社の2社と取引しています。 しかし、近年の仕入れコストの上昇や供給の不安定さにより、仕入れ体制を見直す必要性が出てきました。 特にB社に関しては、価格の柔軟性が乏しく、供給の安...
<事例/質問> 全国展開している外食チェーン3社の代表として相談させていただきます。 現在、当社を含む3社は、食材の仕入れ先として食品卸A社とB社の2社と取引しています。 しかし、近年の仕入れコストの上昇や供給の不安定さにより、仕入れ体制を見直す必要性が出てきました。 特にB社に関しては、価格の柔軟性が乏しく、供給の安...
<事例/質問> ある客が、店舗に来店し、外国にいる知り合いらしい人とやりとりをしながら、製品を大量購入しています。 同じものを大量購入しているわけではなく、数個ずつ購入していますが、あらゆる商品を購入していきます。 もし、外国での転売をしているなら、抑止する方法はあるでしょうか? <鐵丸先生の回答/コメント...
企業が営業・販売上の企画を行う上で独占禁上法抵触の疑義が生じた場合等には、公正取引委員会に事前相談を行い、リスクを解消ないし回避する方法があります。 すなわち、公正取引委員会は同委員会の定める「事業者等事前相談対応方針」に基づき各企業に事前相談を受け付けています。 相談には、公式相談と非公式相談の2種類があります。 公...
企業の営業・販売活動において近時法令違反が増えているカルテルや談合を例に、独占禁止法違反予防のためのコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の進め方を述べたいと思います。 まず、カルテル(不当な取引制限)に関してですが、カルテルの恐ろしいところは、企業間に意思の連絡がなくともカルテル行為と認定される可能性...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2013年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十七の巻(第47回)「有名なネーミングのパクリは御法...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2012年9月号(8月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十三の巻(第43回)「仲間同士の熱い絆で談合摘発を乗り...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース3:下請法?んなもん、守ってられるか!?をご覧ください。 相談者プロフィール:スーパー・ツキナミ株式会社 代表取締役社長 月並 邦正(つきなみ ほうせい、46歳) 相談概要:...
「抱き合わせ販売」とされる独占禁止法上の要件についてですが、まず、行為要件として、別個の商品やサービス等の役務を併せて購入させることが必要です。 そして、問題になるのが、一般指定第10項にいう、「不当に」の解釈です。 これは、買主の商品選択の自由を侵害することや、能率競争の阻害をいうとされていますが、抽象的な要件という...
経済の発展のためには、市場のプレーヤーたる契約当事者らが競争を続けることが必要であり、そのために、自由な契約交渉を行い、自由に契約を締結できるのが原則となっています。 ところが、弱肉強食の経済体制を放置すれば、かえって強者のみが勝ち続けて競争がなくなり、経済が発展しなくなります。 そこで、独占禁止法は、「自己の取引上の...
わが国では、取引社会では、誰とどのような契約をしようが一切自由である、とされています(契約自由の原則)。 これは、市場におけるそれぞれのプレーヤーが己の知力や財力を最大限に活用して、自由に契約交渉を行い、互いに競争させる基盤を確保することが、市場経済の発展には必須と考えられているからです。 しかし、弱肉強食の自由主義原...