02253_ケーススタディ:「競合の悪口」と「名簿の流用」は、代金回収不能への片道切符 “攻めの営業”が“法務の墓穴”を掘る瞬間

「契約は取った。商品は納めた。あとは請求書を送るだけ」。  そう思っていた矢先、顧客から「代金は一円も払わない」という内容証明が届くことがあります。 理由は「御社の営業マンが、勝手に私の個人情報を他社に流したから」、そして「競合他社の悪口を吹き込んで契約させたから」。 営業現場が良かれと思って(あるいはノルマ...

02238_ケーススタディ:「警察が動かない」のはナゼですか? 告訴状を“ゴミ箱”行きにさせないための、事件の「料理法」と「裏ルート」

「横領だ! 背任だ! 詐欺だ! 警察に突き出してやる!」  社内で発覚した不正に対し、勇んで告訴状を作成し、所轄の警察署に持ち込んだものの、 「これは民事不介入ですね」 「証拠が足りませんね」 と、のらりくらりとかわされ、門前払いを食らう。  これは、多くの企業が直面する、冷厳な現実です。 なぜ、あ...

01308_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>犯則調査

犯則調査とは、独占禁止法違反による犯罪嫌疑が生じ、当該事件を司法捜査として調査を行うべき場合、裁判官が発する許可状に基づき、強制力をもって、捜索等を行い、必要な証拠物件を差し押さえることができる調査手続をいいます。 犯則調査は、裁判所の許可状を必要とする反面、強制力を行使できる点で通常の行政調査とは異なり、むしろ、司法...

01307_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>東京高等裁判所での審決取消訴訟

審判手続において審判請求が棄却される審決が出された場合、企業としては、東京高等裁判所に審決取消訴訟が提起できます。 まず、この訴訟提起は審決の効力が生じてから30日以内に行わなければならず、迅速に企業としての意思決定を行うべきことが求められます。 むしろ、前述のとおり、審判手続が「公正取引委員会の構成員である審査官の主...

01306_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>審判手続

公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令が発令した場合、当該命令を受け入れるのであれば、各命令は確定します。 他方、各命令について争う場合は、審判請求を行い、審判手続に移行することになります。 しばらくの間は審判手続が存置されます。 2013年5月24日にはこれらを含む改正法律案が閣議決定されていますが、いまだ...

01305_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>審査後の手続

審査後に関しては、審査が打ち切られる場合(不問に付される場合)や注意・警告等の是正指導で終了する場合のほか、排除措置命令や課徴金納付命令の発令のための事前手続に移行する場合があります。 これら事前手続に移行したことは、排除措置や課徴金納付の事前通知によって認識されます。 この通知は、排除措置命令や課徴金納付命令の予告と...

01304_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>行政調査手続その2

4 審査官への対応 審査段階で企業側のアピールをしても、それで審査が止まることはまずありません。 しかし、審査当初から積極的に企業側のスタンスをアピールすることにより、一種のプレッシャーを審査官に与え、「この企業は手ごわい。あまり雑に審査を進められない」と感じさせることにより、審査手続を全体として適正かつ謙抑的に行わせ...

01303_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>行政調査手続その1

1 審査の開始 独占禁止法違反があった場合、被害企業や一般消費者などからの被害申告やカルテル・談合参加企業の課徴金減免を目的とした自主申告により、行政違反被疑事実が公正取引委員会に認識され、そこから審査が開始されます。 なお、ここで「審査」とは、刑事訴訟法における「捜査」と似た手続と考えればイメージがわきやすいと思いま...

01302_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>実践的対応

独禁法対策活動に関わる争訟法務(民商事紛争法務・不祥事等対応法務)について、独占禁止法違反のケースをもとに、実践的対応を検討していきます。 独占禁止法違反被疑事実が発見され、行政手続としての審査や、刑事司法手続としての犯犯則調査が開始されることにより、「企業における独占禁止法違反有事状況」が出現することになります。 こ...

01003_企業法務ケーススタディ(No.0323):なぬ!? それが独禁法違反とな!?

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年2月号(1月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」九十五の巻(第95回)「なぬ!? それが独禁法違反とな!...