00344_比較広告が違法とされるリスクその1:景表法違反リスク

日本では、憲法21条で表現の自由が保障されていることもあり、名誉棄損罪や侮辱罪といった犯罪に該当する場合を別として、キャッチコピーにどのような文句を使用したとしても、使用差し止めや損害賠償を請求されるいわれはないとも考えられます。 しかしながら、景表法(景品表示法)第4条は、「自己の供給する商品等の内容や取引条件につい...

00326_「顧客や従業員の引抜き」が「私的独占」に該当する場合

ある会社が、ライバル企業の3割近くの従業員を引き抜いた上、さらに、当該ライバル企業の顧客に対し、「自社との取引に切り替えれば、他の顧客にはない特別な条件で取引する」という不当な差別対価を提示して勧誘したという事件がありました。 この事件について東京地方裁判所は、「違法な引き抜き行為」に加え、これと近接した時期に「違法な...

00325_顧客の属性に応じて柔軟に価格を差別化する価格政策の独禁法抵触リスク

適正な利益が上げられる範囲で、同業他社より安い価格を設定して商品を販売したりサービスを提供したりすることは、自由競争社会においては当然のことです。 本来、企業は、自社の商品やサービスの価格を自由に決めることができるのが原則ですし、顧客によってはその取引量やコスト(事務費用など)が異なるのですから、例えば、「子供は割引し...

00322_事業者団体(業界団体)の自主規制が独占禁止法違反となる場合

学校のイジメや村八分ではありませんが、特定の企業が集まって、部外者企業を除け者にしていじめ倒すようなことをする場合があります。 その際、事業者団体の加入企業による個別のカルテルや各種不公正取引行為だけでなく、事業者団体そのものが主体となった反競争的行為も厳しく取り締まられることになります。 例えば、安全審査基準を設ける...

00321_企業の集まり(事業者団体)を独占禁止法が目の敵にする理由と背景

憲法では、集会・結社の自由が人権として保障されていますが、企業が集まる場合、 「経済活動の憲法」 たる「独占禁止法」は、保障しているどころか、あまり快く思わず、むしろ、目の敵にしているような状況です。 例えば、ある事業者団体が、「製造・販売業者の団体が製品の安全確保のため、自主的に厳しい安全基準を課す」として、高圧的な...

00320_原価割れ販売でも、独禁法上の「不当廉売」に該当しない場合

取得原価を下回る対価での販売(「原価割れ販売」)は不当廉売行為に該当する可能性が高いといえます。 とはいえ、原価割れ販売がすべて違法というわけではなく、例外的に不当廉売に該当しないと解釈されない場合があります。 市価が相当下がってしまった場合の値引き販売、季節遅れ商品や流行遅れ商品のバーゲンセールなど商習慣上妥当と認め...

00319_一生懸命、廉売(安売り)したら、なぜ公取委に怒られるのか?

一般に、安売りは競争を活発化させ国民の実質的所得の向上に貢献しますし、何より消費者にとってメリットがありますので、公取委からホメられてもいいような話です。 ところが、過激な安売りをすると、当該事業者は、不当廉売したという理由で、いきなり公取委から文句をいわれることがあります。 「ホメられてもいいはずの安売りをしたら、な...

00311_パテントプールの具体的内容と独禁法抵触のリスク

パテントプールとは、特許権等の知的財産権を有する企業が「仲良しグループ」を作って、各自が保有している知的財産権を企業が合同で出資する特定の会社(ジョイントベンチャー会社とかコンソーシアムとかいわれます)に管理させ、メンバーの企業だけが知的財産権を使えるような仕組みのことをいいます。 例えば、音楽や映像を録音・再生するた...

00301_価格引き上げ追随行為のカルテル認定リスク

独禁法が禁止しているカルテルは、事業者間の「協定」であり、何らかの話し合いが想定されています。 逆に言えば、価格引き上げ追随行為、すなわち、「話し合いが始まってすぐに逃げ出し、協定自体に参加せず、同業者が実施したカルテルに一方的に便乗する行為」は問題なさそうにも見えます。 しかしながら、商品価格の協調的価格引上げにつき...

00300_「企業経営者の誰もが理解に苦しむ『独占禁止法』」を制定趣旨から理解し(させ)、リテラシーを改善するための説明ロジック

「商売をする目的は、稼いで稼いで稼ぎまくって、テッペンとって、マーケットをわがモノとし、やりたい放題できる経済的地位を手に入れるためだ。共産主義国家でもない、自由主義経済体制を採用する日本では、自由に商売をして、自由に稼いで、やりたい放題やっていいはずだ! それなのに、独占しちゃいかん、やりたい放題やっちゃいかん、とは...