01750_当社製品への不買運動が発生しましたが、広報担当としてどうすればいいですか?
不買運動は、まったくの事実無根の場合、事実に基づく場合、さらには、「事実に基づくものの、偏見や誇張をふまえて全体として事実とは異なるようなものとなって独り歩きしているような場合」まで多様なものがあります。 まったくの事実無根の誹謗中傷があるならば、名誉棄損による損害賠償等、法的措置で対抗することが考えられます。 また、...
不買運動は、まったくの事実無根の場合、事実に基づく場合、さらには、「事実に基づくものの、偏見や誇張をふまえて全体として事実とは異なるようなものとなって独り歩きしているような場合」まで多様なものがあります。 まったくの事実無根の誹謗中傷があるならば、名誉棄損による損害賠償等、法的措置で対抗することが考えられます。 また、...
景品表示法第5条は、1 自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、2 競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると、3 一般消費者に誤認される表示などを禁止しています(不当表示)。 これを反語的に解釈すれば、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて広く一般的に禁止し、制限するものではありませ...
私人の間で取引を行う際には、民法や商法のみが適用されるのが原則であり、その際、当事者(特に、契約当事者が双方とも企業の場合)は、当事者の自由に決定することができる任意規定の部分については、当事者間の交渉により、自由にその内容を決定するのが通例です。 ところが、企業の営利活動が消費者に向けて展開される場合(コンシューマー...
「顧客の欲求・現実・価値に真摯に向き合い、方向性を誤らず、誠実な努力を重ねることによって、営業活動が成功する」と申し上げましたが、何事も、方向性を誤り、無駄な努力を重ねても意味がありません。 では、「B toC営業を行う際、どのような方向性をもつべきか」という点ですが、営業あるいはその企画・計画を練る上では、・圧倒的な...
昭和の営業、平成以降の営業の違いを述べてきましたが、もっぱら、後者、現代型営業活動について述べさせていただきます。 営業については、コンシューマー向けの営業活動(Business to Consumer、BtoCあるいはB2Cなどといわれます)と、法人向け営業や企業間取引営業(Business to Business、...
1 平成時代=もはや気合、根性だけでは売れない時代 このようにして、「フツーのものをフツーに作れる」というのは希有でもなんでもなく、「ビミョーなものを、イジョーな安価で作れる中国に簡単に負ける」ことを意味するような時代になったのです。 こんな時代の到来とともに、日本企業は、フツーのものを大量に作れば、フツーに在庫が積み...
最近では、中東における緊張状態が連日報道されていますし、ウクライナにおける代理戦争のようなロシアとEUとの暗闘状態が垣間見えたりしますが、今から、30年から40年ほど前までは、米ソが、世界を舞台にして、一触即発のガチの睨み合いの真っ最中でした。 本格的な殴り合いはないものの、今にも殴り合いがはじまりそうな、みていてハラ...
「ヒト」「モノ」「カネ」「情報・技術・ノウハウ」といった各経営資源を調達・運用した企業は、企業内部に「商品在庫」や「サービス・プラットフォーム(役務提供のための設備・人員等)」という形で「付加価値(未実現収益)」を蓄積していきます。 次に、企業は、営業・販売活動によって、これら付加価値(未実現収益)を収益として実現して...
1 概説 ヒト、モノ、カネ、チエといった経営資源を調達・活用して企業内に付加価値を創造した企業は、これら内部に形成された付加価値である商品在庫や提供可能状態となった役務を営業活動により収益として実現します。 しかし、ここで実現した収益は、いまだ売掛債権の段階に過ぎません。 企業は、適切な債権管理・回収活動によって債権を...
私人の間で取引を行う際には、民法や商法のみが適用されるのが原則であり、その際、当事者(特に、契約当事者が双方とも企業の場合)は、当事者の自由に決定することができる任意規定の部分については、当事者間の交渉により、自由にその内容を決定するのが通例です。 ところが、企業の営利活動が消費者に向けて展開される場合(コンシューマー...