01747_他社製品と自社製品の比較をする宣伝広告(比較広告)が法的に禁止されていると聞いたことがありますが、本当でしょうか?もし、比較広告が出来るとした場合、どういう点に注意をしておけばよいでしょうか?
景品表示法第5条は、1 自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、2 競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると、3 一般消費者に誤認される表示などを禁止しています(不当表示)。 これを反語的に解釈すれば、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて広く一般的に禁止し、制限するものではありませ...