00490_BtoCビジネス(コンシューマーセールス)構築の際、注意すべき法的リスク
民法や商法では、取引を行う当事者は対等で、契約内容は当事者間の交渉で自由に決められることが前提とされています。 この原則は、一般人同士やプロの商人同士の取引なら当てはまるでしょうが、一方がプロの商人である会社、他方が商売に関してはド素人の一般消費者となれば、取引に関する情報量や交渉力に歴然とした差があり、一般消費者が無...
民法や商法では、取引を行う当事者は対等で、契約内容は当事者間の交渉で自由に決められることが前提とされています。 この原則は、一般人同士やプロの商人同士の取引なら当てはまるでしょうが、一方がプロの商人である会社、他方が商売に関してはド素人の一般消費者となれば、取引に関する情報量や交渉力に歴然とした差があり、一般消費者が無...
「抱き合わせ販売」とされる独占禁止法上の要件についてですが、まず、行為要件として、別個の商品やサービス等の役務を併せて購入させることが必要です。 そして、問題になるのが、一般指定第10項にいう、「不当に」の解釈です。 これは、買主の商品選択の自由を侵害することや、能率競争の阻害をいうとされていますが、抽象的な要件という...
人気のあるものと不人気のものを抱き合わせて販売すること、例えば、大人気のゲームを買うために、人気のないゲームを買うことを条件とするような行為は、一般に「抱き合わせ販売」と呼ばれます。 そして、このような行為は、独占禁止法において「事業者が、独占禁止法上不当に、主たる商品や役務の供給にあわせて、他の従たる商品や役務を、自...
企業のコンシューマーセールス(消費者向営業活動)を規制するものとして、消費者を誤認させるような不当な商品表示や射幸心を煽るような過大な景品類の提供に対しては、これらを禁止する目的で定められた不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制が及びます。 顧客誘引に力を入れなくても十分なブランド力がある企業等は、これまで景表法...
懸賞は、大きく分けて、 1 商品などを購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「一般懸賞」2 商店街などで、抽選キャンペーンに参加している商店から購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「共同懸賞」3 商品を購入した消費者全員にプレゼントする「総付懸賞」4 商品を購入しなくても、希望...
テレビのクイズ番組で視聴者にプレゼントをしたり、ある商品を買った人の中から抽選でプレゼントをしたり、また、「初回限定!」などの謳い文句でDVDなどにアイドルの写真を付けたり、今日、商品やサービスの販売促進活動として、様々なプレゼントキャンペーンが行われていますが、法令上、これらを「懸賞」といいます。 また、事業者が消費...
消費者が気ままに商品を使ってしまった場合も、契約が成立することはなく、会社は常に代金を求めることができないことになるのかといえば、そうでもありません。 この点、消費者の中には、気に入った製品がたまたま送られてきたと思い、満足して利用する者もいるでしょうし、そこまでいかなくとも、少し怪しいけれど使ってみたらなかなか良くて...
一方的に商品を送りつけて消費者に購入をさせることを、「送りつけ商法」とか「ネガティブオプション」とかいいますが、少し前にはやりました。 ここでは、売買契約が成立しているのかどうかがまずは問題になります。 この点、民法上の契約は「申し込み&承諾」という当事者の意思の合致によって成立するのが大原則のため、商品を送りつけた段...
私的自治原則のもとでは、当事者間でどのような契約を締結しても自由なのが原則ですし、当事者は、自分たちの自由意思で締結した以上、その契約に拘束されます。 したがって、一旦契約をした以上、当事者の一方が「やっぱり、あの契約はナシにするね」などと、一方的に契約を破棄することは許されないのが大原則です(契約の拘束力)。 しかし...
事業者は自らの販売計画に従って、商品を販売し、これに付随して広告を出すことができることは当然です。 自らの商品をどのように売ったら利益が出るのかを決定する自由がありますから、ある商品については赤字になろうとも、これを誘因として顧客を多く呼び込み、店全体として儲けようという仕組みが非難されることは原則としてありません(も...