01756_「ネット上の特定の書き込みに対し、プロバイダに削除依頼を行うことは可能です か、または直接担当者が投稿者にコンタクトをとることは可能ですか?」
「言うだけタダ」ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。 ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。 ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的に...
「言うだけタダ」ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。 ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。 ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的に...
「ネットで誹謗中傷され、相手は判明しています」ということですので、相手は正々堂々と素性を明らかにして名誉毀損しているか、発信者情報開示をめぐる面倒くさい「索敵」プロセスが終了し、ようやく決戦に挑める状況構築まで完了した、ということです。 その上で、「訴訟を進めていく上で、裁判所がどのような対応をするのか、展開予測として...
「対抗言論」とは、何者かが表現活動を仕掛けてきて、自らの社会的評価や経済的信用が毀損したような場合、評価や信用の低下を避け、あるいは評価や信用の回復を図ることを目的とした、相手方への反論等の表現活動です。 わかりやすい言葉で言えば、「やられたら(裁判所に泣きつく前に、自分で)やり返す」「言われたら言い返す」という趣旨の...
日本には表現の自由が保障されております(憲法21条)ので、見解や意見を表明することは自由です。 ネット上の悪評価も表明された見解ないし意見の1つであり、これも表現の自由として法的に保護されています。 他者を褒めるような表現であれば、何も、憲法でわざわざ人権で保障する意味は乏しいです。 むしろ、憲法で保障される意味がある...
有名人やタレントの場合は、その肖像には経済的価値があるため、この経済的価値を保護するパブリシティ権との関係が問題となります。 写真を使用する場合には承諾が必要となるでしょう。 イベントの盛り上げ役として、参加だけ、という約束の下、出席のギャラだけ払っていて、後から写真も使う、となると、パブリシティ権の利用の了解がないわ...
一般的・原則的な議論としては、風景写真などで偶然に写りこんだものの、特段プライバシーに配慮が必要と思えないような場合、当該人物から逐一の承諾を採る必要はない、と考えられます。 ただ、写り込んだ状況や、社会的文脈に対応して、肖像権(プライバシー権としての肖像権)が作用し、この権利の処理のため、同意ないし承諾を得る必要が出...
まず、写真の著作権について、整理しておきます。 あったり前の話から。 「著作物たる写真」の著作権が生じる場合、著作権者は、被写体(写真に写っている中の人)ではなく、写真を撮影した人です。 ジャニーズのアイドルを撮影した写真は、あくまで撮影者に著作権が生じ、中のアイドルには著作権が生じません。 ただ、中のアイドルのパブリ...
思想・感情そのものは保護の対象ではないので、単に着想を得たり、ヒントを得るような程度のものであれば権利侵害とはなりません。 また、既存著作物の題材となっている歴史的又は社会的事実や自然現象について著作したとしてもそのこと自体が著作権侵害となることはありません。 ところで、著作権法27条、28条は、既存の著作物(原作)に...
ネットという新しいメディアを用いた企業攻撃は、今後も、ますます増大する傾向にあります。 他方、官公署(行政)、裁判所(司法)ともに、「及び腰」を通り越して、もはや「レッセ・フェール(放任主義)」を標榜しているようにすら思える対応であり、これは、憲法が、独裁体制を忌避し、自由な表現活動を徹底して保護する体制を志向する以上...
3 第三者委員会の活用~「私的裁判所」を作って、禊(みそぎ)を迅速に~ ネット上の書き込みの中には、「まったくの事実無根」というものではなく、時には「まったくの事実無根というわけではない、ある意味、“事実有根”のスキャンダルに誇張が加えられただけ」という趣のものもあります。 このような場合に、監督官庁や裁判所による公的...