01354_会計・税務関連法務>特殊な課題・新たな課題>移転価格税制

例えば、日本国内に存在する企業が、海外の子会社と取引を行う際、取引価格を操作し、あえて低廉な価格で海外の子会社に対して製品を販売すれば、子会社の利益は増加するものの、日本国内の親会社の利益は減少することになるため、日本国における税収が減少します。

そのため、日本国内の企業が海外の関連企業と取引を実施する場合には、
「正常価格」(独立当事者の間で取引が行われれば、形成されたであろう価格)
にて取引がされたものとして、課税されます。

このような課税システムを
移転価格税制
といいますが、国際的に展開する企業の全てが対応を求められる非常に重要な税務課題です。

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01353_会計・税務関連法務>特殊な課題・新たな課題>IFRS(国際財務報告基準)

IFRSとは、ロンドンに所在する国際会計基準審議会が設定した会計基準をいいます。

従来、各国において独自の会計ルールによって会計が行われていたため、投資家にとっては、各国の企業を比較することが難しい状態でした。

今後、IFRSを導入する企業が増加すれば、より活発な国際投資が期待されるところです。

日本では、2010年3月期より、一定の要件を満たす上場企業の連結財務諸表については、IFRSを任意に適用できるようになっています。

上場企業の連結財務諸表への強制適用の是非については、2012年を目処として、日本政府によって判断されることとなっています。

なお、非上場企業に対するIFRSの強制適用は、
「将来的にも全く想定されていない」
旨の発表が、金融庁からなされています(「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」2010年4月)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01352_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>税務争訟及び犯則調査への対応>犯則調査・刑事手続対応

1 租税犯

納税義務者が、
「偽りその他不正の行為により」
租税を免れ、又はその還付を受けた場合には、脱税犯として処罰されます。

他の犯罪の場合と同じく、租税犯の場合にも刑事訴訟法に従った手続で捜査・起訴等が行われるところですが、租税犯の場合には、国税犯則取締法が特別の処理手続を定めています。

2 租税犯則調査

収税官吏(税務署等の職員のうち、租税犯則調査の権限を与えられた者をいいます)は、国税に関する犯則事件の調査のために、犯則嫌疑者等に対して質問や帳簿の検査を求めることができます。

この調査を受けるか否かは任意ですが、受けなかった場合には、3万円以下の罰金刑に処せられることがあります。

さらに、収税官吏は、裁判官の令状を得て、強制的に臨検(一定の場所に立ち入ること)、捜索、差押えをすることができます。

直接国税(法人税、所得税等)の犯則事件の場合には、調査によって犯則があると思料するときは、告発をしなければならないとされており、告発の後は、検察官によって、刑事訴訟法の手続に従った処理が進められることになります。

3 告発基準

一説に
「逋脱(ほだつ)額3,000万円以上の脱税事例は、悪質な犯罪とみなされ、国税当局に告発され、刑事事件に移行する」
などといわれます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

1億円未満の適脱であっても告発されている実績をみる限り、比較的少額の脱税事犯であっても、犯則調査に移行した場合、刑事事件への移行も見据えて、慎重な対応が要求されます。

なお、国税当局は、単純に脱税額のみを基準として告発をしているわけではなく、以下のような様々な要素をもとに定性的な基準も用いているものと思料されます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

脱税事犯については、被疑者・被告人側によほど強力な証拠がない限り、無罪を勝ち取ることは困難であり、その意味では、ほとんどの事例において、起訴猶予を勝ち取る起訴前弁護か、起訴に至った場合も情状弁護に力点が置かれることになろうかと思われます。

そのような弁護活動においては、告発基準を参考に弁護活動を組み立てることが有益であろうと考えられます。

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01351_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>税務争訟及び犯則調査への対応>税務調査・賦課処分対応その3

4 税務訴訟

不服申立段階においても、処分が取り消されず、不当な更正処分が維持継続している状況を改善するには、裁判所に訴える必要があります。

更正処分の取消しを求める裁判を行うためには、原則として、
(1)不服申立手続を経ていること(不服申立前置)
(2)期限を守ること(不服申立に対する決定等があったことを知った日から6ケ月以内)
が必要となります。

以上のような訴訟開始のための手続要件を別として、税務訴訟は、課税当局を一方当事者とする民事訴訟と、ほぼ同じ手続で進められます。

したがって、税務訴訟自体については、いわゆる民商事争訟法務の1つとして対応すれば足りる、ということになります。

なお、2011度における、国側の一部敗訴・全部敗訴の率は、合計で13.4%となっており、納税者側が勝訴する可能性が極めて僅少の結果となっていますので、この点は、訴訟遂行にあたって十分留意しておく必要があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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5 賦課徴収手続

納税者が納付期限を過ぎても任意に租税を納付しない場合は、督促が行われ、督促が行われたにもかかわらずなお納付がなされないときには、行政庁は、滞納処分として、強制徴収を行うことができます。

通常、私人間で債権の回収を行う際には、裁判所において確定判決を得て、さらに強制執行手続を実施する必要があります。

しかし、租税債権の場合には、国等は、その行政庁を用いて、裁判所における手続は行わないで、直接、強制徴収をすることが認められています(一種の自力救済が法律で認められているのです)。

ただし、この場合においても、滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められる場合であって、
(1)その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき
または、
(2)その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき
には、税務署長は、差押えを猶予し、又は解除することができるとされています(国税徴収法151条1項)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01350_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>税務争訟及び犯則調査への対応>税務調査・賦課処分対応その2

3 不服申立て(異議申立て、審査請求)

租税行政処分である更正処分に対する不服申立てとしては、

(1)実際に処分をなした課税庁(更正処分を行った税務署長等)に対する「異議申立て」

(2)実際に処分をした課税庁の上級庁やその他の行政機関である国税不服審判庁に対する「審査請求」

の2種の不服申立て手続が存在します。

原則として、異議申立てをまず実施し、これについて決定がなされてから、改めて、審査請求をすることになります。このような手続フローが定められている理由ですが、
「当該処分を実施して事情がよく判っている税務署長に対して異議申立てをすることで再考を促し、それでも納税者が期待する結論が出されなかった場合には、当該処分を行った行政庁とは別の行政庁に救済を求めることが争訟経済に適う」
という趣旨によるものです。

この不服申立てには期限があり、処分があったことを知った日から2ヶ月以内(異議申立後にさらに審査請求をする場合には、異議申立てに対する決定書が送達された日の翌日から起算して1ヶ月以内)に、実施しなければいけません。

期限は極めて短期に設定されており、税理士や弁護士と相談して、複雑な状況を共有している段階ですぐに到来してしまうので、不服申立てを行う場合、迅速な対応が求められます。

不服申立ての段階で、理由があると認められた場合には、原処分の全部もしくは一部が変更されることになります。

とはいえ、不服申立てといっても、これを審理するのは、税務行政に携わった経験のある者がほとんどであり、
「身内が身内を裁く」
という構造になるため、納税者側に有利な結果はほとんど期待できません。

実際、以下のように、2011年度において、納税者の側が一部取消し・全部取消しを得た(訴訟でいう勝訴)のは、異議申立てでは合計83%、審査請求では合計13.6%です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01349_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>税務争訟及び犯則調査への対応>税務調査・賦課処分対応その1

1 税務調査

納税者自らが税額等を確定する申告納税方式を機能させるためには、納税者による正確な申告が必要です。

しかし、納税者側は常に税負担を減少させたいという動機を有することから、過失あるいは故意によって不正確な額を申告する事例が不可避的に発生します。

これを放置することは税負担の公平性を阻害することになるため、課税当局が申告内容の適否を調査することが予定されており、これが税務調査と呼ばれるものです。

税務調査には、調査を受ける側の任意の協力に基づく純粋な任意調査と、所得税法や法人税法に規定された質問検査権に基づく任意調査があります。

質問検査権に基づく調査がなされた場合には、調査を受ける側が調査に応じないときには刑事罰が科されます(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

なお、質問検査権に基づく任意調査は、これを拒めば罰則はあるものの、あくまで任意であり、犯則事件における調査と異なって、実力をもって強制的な捜査をすることはできません。

税務調査がなされた後は、税務当局による更正処分(納税者の申告内容が誤っていたものとして、それを訂正する処分)がなされることも多く、その場合には、更正処分に対する不服中立てが認容されるか、訴訟によって取消判決が確定されるまでは、当該更正処分が有効なものとして扱われます(行政処分の公定力)。

後述のとおり、不服申立てや税務訴訟において納税者側の言い分が認容される可能性が極めて少ないことをふまえれば、税務調査の時点で、納税者側の主張・立証を行う形で堅牢な防御活動を展開しておき、不当な更正処分がなされること自体を阻止することが重要となります。

2 更正(処分)

納税者自らが税額等を確定する申告納税においては、税額等は、第一次的には、納税者による申告によって確定します。

しかし、課税当局によって申告額等が誤っていたと判断された場合には、強制的に正しい税額に訂正する行政処分が行われる場合がありますが、この訂正の行政処分を、
「更正(処分)」
といいます。

なお、
「更正」
には、課税当局が更正(処分)として強制的に実施する場合のほか、納税者が自己に有利に税額を変更することを求める
「更正の請求」
によって行われる場合があります。

以下では、課税当局により不当な更正処分がなされた場合に、企業として当該処分に対してどのように対応すべきか、という観点で争訟対応を概観していきます。

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01348_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>税務争訟及び犯則調査への対応

「企業の会計報告にまつわる有事」
のほか、課税当局と企業が行った申告納税額の取り扱いを巡り、企業が税務争訟という有事状況に直面する場合があります。

税務争訟における有事状況としては、大別すると、

1 税務調査・賦課(徴収)処分の適否を巡る有事状況

2 犯則調査・刑事手続(税法違反被疑事件ないし被告事件としての手続)における有事状況

の2つに大別されます。

前者が行政処分とその適否を巡る争訟(行政不服申立手続及び行政訴訟)であるのに対し、後者が刑事事件として問擬された事案に対する防御(刑事弁護)をどう展開するか、という形で課題整理されます。

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01347_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>会計報告にまつわる金融商品取引法違反事例

企業の会計報告にまつわる有事状況として、金融当局が、決算報告に虚偽があるなどとして、課徴金納付命令等の行政処分を課す場合があります。

金融商品取引法の違反に伴う行政処分の前提としての調査や、審査手続ヘの企業の対応ですが、すでに解説した独占禁止法違反事例における有事状況への対応戦略を応用すれば足ります。

ところで、調査対応や審査手続における各種防御活動が功を奏さず、不幸にも課徴金納付命令が発令されてしまった場合、企業の中には、
「どうせ裁判で争っても負けるに決まっているからここは潔く認めよう」
「あまり無駄な抵抗をすることで却って睨まれても今後がやりにくくなるから、ここはひとつ、当局の威光に逆らわず、唯々諾々としたがっておこう」
等という理由から、そのまま課徴金納付命令を受け入れ、当該違反事実を確定させてしまうところもあろうかと思います。

しかしながら、理由はどうあれ課徴金納付命令を一旦異議なく受け入れてしまうと、後日、株主総会や株主代表訴訟にて
「行政処分で自らの非違を認めた以上、株主や会社に対する責任をきちんと取るべし」
という形で違反事実を糾弾された場合、経営陣としては違反事実に対する弁解の可能性が全て失われ、防御が不可能な事態に陥ります。

企業ないし経営陣としては、下記のようなケースもふまえ、課徴金納付命令を受け入れるかどうかについては、
「後日、株主から経営責任を追及された場合の防御オプションを適切に保持しておく」
という純戦略的な点もきちんと検討した上で、慎重に対応する必要があります。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01346_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>企業組織再編税制に関するコンプライアンス、事前照会制度の活用

企業組織再編税制とは、2001年度法人税法改正により導入された税制で、企業組織再編(合併、会社分割、現物出資等)に関して従来課税されていた資産の移転、株式の譲渡等について、一定の要件(適格要件)を満たして
「適格組織再編」
とされると、これらの移転ないし譲渡を非課税で行うことができるようになるほか、繰越欠損金や資産の含み損の承継ができるようになったものです。

ところが、下記事例のように、最近、再編税制の適用をめぐって、企業と課税当局の間で紛争が多発しています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

無論、上記事例においては、プロジェクト遂行にあたり、経営企画や財務といった協働部門に加え、税理士や会計士その他社外の専門家も含めたチームによって検討されていたと推測されるところです。

しかしながら、上記事例のような税務当局の対応をふまえ、当局側の厳しい見方に耐えうるような厳格な予防法務的観点による取引構築が求められます。

上記のような課税当局との紛争を抑止・予防する上では、特定の非課税措置に該当するか否かを課税当局に事前に問い合わせることも有効です。

この点に関し、国税局では、
「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」
に関して、一定の要件を満たすものについては、納税者からの照会に対して文書で回答するサービスを実施していますので、税務当局との後日の紛争予防を目的とした活用が可能です。

運営管理コード:CLBP492TO493

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01345_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>取引一般に関係する多種多様な税

純粋な企業法務の観点からは、単純な紛争予防面の考察で足りる取引も、税務の観点からは実に様々な課税がなされます。

例えば、単純な不動産取引であっても、図のように、 5種類の税金が課せられます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

このうち契約書作成に関わる頻度が高い企業法務セクションについて最もなじみのあるのは印紙税ですが、主な取引に賦課される印紙税額は次のとおりです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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