01234_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>パロマ工業ガス湯沸器事件

2010年5月11日、東京地方裁判所は、2004年にパロマ工業株式会社製のガス湯沸器が原因で発生した死傷事故の刑事裁判において、業務上過失致死傷の罪に問われたパロマ工業株式会社元代表取締役に対し、禁固1年6ケ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

また、同じく共犯として業務上過失致死傷の罪に問われた同社元品質管理部長も、禁固1年執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。

この事件は、パロマ工業株式会社がガス湯沸器を出荷した時には欠陥がなかったにもかかわらず、同社から、修理代行サービスを依頼されている修理業者が不正に改造したことが原因で発生しました。

判決の理由中で、裁判長は、
「ガス器具は利便性がある半面、生命への危険を伴う」
と指摘した上で、まず、
「消費者が安全に使い続けられるように配慮が求められたのに、対策を怠った被告両名の過失は軽視できない」
と述べ、ガス器具のような製品を扱う企業の責任者にはより重い注意義務があることを示しました。

次いで、問題のガス湯沸器は、安全のため、電動の強制排気装置が作動したときだけ点火して湯が出る構造だったにもかかわらず、点火不良への応急措置として安全装置を作動させずに点火する
「短絡」
と呼ばれる改造が横行し、一酸化炭素中毒による死傷事故が各地で相次いでいたことを指摘し、当該ガス湯沸器が簡単に不正改造できてしまう点に問題があったと認定しました。

その上で、
1 元代表取締役らが2004年の死傷事故の発生を、事前に予見することが可能だったか否か、
2 事前に、死傷事故の発生を避けるための対策をとることが可能だったか否か、
を検討し、元代表取締役らは、それ以前にも同種の死亡事故が発生している旨の報告を受けており、したがって、不正改造された機種がほかにも残っている可能性があることを認識し、該当するガス湯沸器を点検し、回収することもできたにもかかわらず、これを放置し、抜本的な対策を怠ったことが今回の死傷事故を発生させた、と結論づけました。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

このような判決からも明らかなとおり、これからの企業は、消費者に対する安全への配慮義務が重要な課題となりつつあります。

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01233_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>ポイント

代表的な有事シナリオとして、三菱自動車の欠陥隠蔽問題の事件経緯を見ていきます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

有事の際には、猛スピードで事態が企業にとってマイナスの方向で進むことを正しく予測し、最悪のシナリオが現実にならないよう、積極的・能動的な取組みが必要となってきます。

特に、調達・製造関連の不祥事は、消費者への影響が大きく、売上に直接的な影響をもたらします。

能動的に企業価値低下を防御しないと、一気に企業崩壊を招く危険があります。

また、日の前のトラブルだけをみていてこれだけを近視眼的に処理しようとして、1つのウソをつくと、どんどん退路を絶たれ、より大きな不祥事に発展していくことになります。

事実調査を正確に実施しようとしても、現場は完全に保身に回り、正しい事実を報告せず、その場限りの適当な報告しか提出しなくなり、 トップは正しい情報から遠ざけられます。

全ての有事対応の出発点は、客観的で正確な情報を把握することです。

そのためには、ウソを見抜く知性と能力を有する外部の専門家の力を総動員し、まず、客観的な事実に対して正しい評価を迅速にすべきです。

有事対応方針を策定する際にも、外部の客観的視点が必要になる場合があります。

経営幹部は、日常の業界のビジネス慣行には多くの知識と経験があるため、正常な環境で企業運営を行うことのできる
「平時」
においては、会社運営に大きな力を発揮します。

ところが、
「社会や消費者に対して脅威を与えたと疑義を持たれ、厳しい非難を浴び、企業の存亡に関わる有事状況」
においては、社会的・巨視的視点を持ち、これまでの慣行ややり方に根本から疑間を抱き、批判的観点から事実を検証し、社会や消費者が受け入れられる改善を行うことが求められます。

この点において、日常のビジネス・マネジメントの経験がかえって仇になる場合があります。

すなわち、有事状況においては、従来の企業慣行・業界慣行において
「正常」
と考えてきた事業プロセスが、法的視点・社会的視点から想像外の批判を加えられてきているわけですから、マインド・イノベーション(思考改革)ともいうべき姿勢で事態に臨む必要があります。

そして、マインド・イノベーションにおいて、最も有害になるものは、過去のやり方への固執です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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このような失言が登場し、有事に直面して困難な状況にある企業を最悪な状況に陥らせるトップの行動の背景には、日常のビジネスジャッジメントの世界から抜け出し、危機管理思考への転換が図れなかったことによるものと思われます。

調達・製造法務における有事においては、ステークホルダーごとの対応が同時進行で求められます。

ステークホルダーズの様々な動きや刻一刻と変化し増幅する危機状況を正しく認識しながら、本書企業法務総論で述べた想定外リスク発生型有事状況における不祥事等対応法務(企業の法令違反行為に起因する有事対応法務)をスピーディーに実践していくことが求められるのです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01232_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>課題その2

調達・製造法務においては、適正・安全な製品を作り、調達することに加え、品質・用法・効用の適正な表示を行わなければ、表示偽装事故や製造物責任を招いてしまいます。

とはいえ、具体的製品表示を決定するにあたっては、常に販売サイドの圧力が加わる製品・商品表示設計の現場では、偽装や不明瞭な表示を行う動機・原因が恒常的に存在します。

製品表示・商品表示の設計においては、マーケティングの都合だけで進めると、大きな法務事故につながる可能性があるので、外部の法律的視点、法務部や顧間弁護士(契約法律事務所)のチェックなり助言なりを採取しておくことが推奨されます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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また、自社で製造する場合のみならず、自社が加工を委託する企業等が偽装行為等を行うリスクについてもしかるべき法務上の対応を取る必要があります。

表示偽装などの不正を未然に防止する体制を整備するだけでなく、現場で実際に発生してしまっている不正を、経営陣が迅速かつ正確に把握することができるための体制を構築することも必要です。

このようなニーズに応えるため、2006年4月1日、公益通報者保護法が施行され、企業内の不正を報告しやすい体制を整備することが可能となりました。

公益通報者保護法に基づき、企業は、内部通報窓口を設置することにより(場合によっては法律事務所等の第二者を内部通報窓口として指定し)、現場の不 正を迅速に把握することが可能となり、他方、内部通報を行ったこと等を理由として従業員を解雇すること等を禁止することで、従業員は現場の不正を躊躇することなく迅速に通報することが可能となります。

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01231_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>課題その1

「効率性と低コストを追及した工場操業・製品調達」

「効率性を犠牲にしても法令遵守を徹底すること」
の両者の実現を同一人の責任とすることは、指揮命令に混乱を来すだけで、管理手法としては有用とはいえません。

特に、現場責任者(工場長)に、上記両課題の完全な遂行を命じることは、アクセルとブレーキを同時に踏むことを命じるもので、結果的にはJCO東海事業所の裏マニュアルのように、コンプライアンスを無視した操業が行われることにつながります。

「操業管理・調達管理」

「コンプライアンス管理」
は、ライン(指揮命令系統)を分断すべきであり、後者はマネジメントと直結した法務部や内部管理部等が責任をもって管理遂行し、効率性に目を奪われることなく現場の細かいところまで法令遵守の目を光らせるべきです。

賞味期限改貨事故を防止する観点から菓子製造業におけるコンプライアンス体制構築が行われた例を紹介します。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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これは有用で合理的なコンプライアンス・モデルと評価されますが、
「常に操業効率化を優先する現場においては回収品の再利用や賞味期限改気を行う誘惑と危険が存在する」
という性悪説に立脚し、徹底したリスク・アプローチによる不祥事予防のための科学的・合理的体制を構築していることがわかります。

この体制は、企業法務総論で述べた企業内従業者性善説に基づく法令・倫理一体説による設計思想ではなく、大和銀行ニューヨーク支店事件大阪地方裁判所判決や性悪説に基づく法令・倫理区別説に立脚した科学的・合理的観点からの設計によるものと考えられます。

ここまで完成度の高いコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)が行われていれば、万が一回収された廃棄品の再利用や賞味期限改賀が行われたとしても、製造現場のみが責任を負うべき行動として、企業経営陣は免責を得られますし、無論、このような消極的意義を述べるまでもなく、そのような事件が発生する可能性自体ほぼ皆無といえるでしょう。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01230_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ

調達・製造法務における戦略法務上の考え方としては、
「モノ」
に関するリスクを転嫁、分散することが挙げられます。

例えば、製造物責任法においては、リース業者、レンタル業者、販売業者は責任主体となりません(当該製造物を輸入した場合、製造業者と誤認させる表示をした場合、実質的にみて製造業者と認めることができる氏名等の表示をした場合を除きます(製造物責任法2条3項))ので、PLリスクの転嫁・分散の方法としてメーカーとしてのポジションを取らず、顧客の固定資産等を提供するビジネスを展開する場合に売買ではなくリース・レンタルといった契約モデルを採用することや、商品販売にあたっても、販売元や販売代理店という立場で流通に関与することなどが考えられます。

また、製造物責任リスクの転嫁方法として、保険の購入が考えられます。

ただし、保険の購入にあたっては、保険約款をよく読んでおくべきです。

すなわち、免責事由があまりにも広汎で、イザというときに全く機能しない保険もあるので、高額のPL保険を購入する場合、十分な内容の確認が必要になります。

昨今、製品に関連する事故に絡み、損害賠償やリコール件数が増加しています。

独立行政法人国民生活センターの調べによると、消費者が何らかの損害を被ったとして同センターに相談がなされた件数は、2009年で実に6,169件に及び、過去10年間では4割増加しているとのことです。

このような現状に鑑み、大手損害保険会社を中心に、訴訟リスクを軽減するための保険商品の見直しがなされています。

例えば、東京海上日動火災保険株式会社では、2011年4月より、コールセンターの設置費用、不良在庫廃棄費用、リコールの際のコンサルタント費用などを保険金支給対象に加えたり、株式会社損害保険ジャパンでは、2011年2月より、部品メーカーがリコールを実施する際、これまでは保険金支給の対象外であった
「第三者が完成品の回収に要した費用」
をも補填することにしていますので、このような保険の活用も重要です。

さて、競争力・経営上の体力と総合的な管理能力に優れた企業が、安全な原材料の使用、廃棄認証・遵守認証・履歴証明の積極開示や厳格なコンプライアンス管理を打ち出し、従来の価格を維持しながら適正な総販売原価を下回らない範囲で総合的な品質を向上させていくことは、公正な競争として推奨されるべきです。

特定企業のこのような行動の結果、競争力・経営上の体力や総合的管理能力に劣る企業が、品質管理や安全性の面で比較劣位にある商品を従来どおり販売し続けた結果、消費者や社会から無視され、競争上不利な立場に置かれても、それは正当な競争の結果であり、自己責任に帰すべきものといえます。

その意味で、品質管理や安全性に対する信頼性が揺らいでいる状況は、競争力・経営体力・管理能力を有する企業にとっては、迅速に消費者や社会の要請に応え、他社を出し抜き、市場において競争優位を築く好機ともいえます。

ただし、独占禁止法は
「公正な競争」
を是とするものの、
「競争に名を借りた不当な方法による市場の支配や取引制限や不公正取引」
は厳しく規制します。

実際、安全性向上や消費者の信頼確保に名を借りた参入妨害や市場支配といった独占禁止法違反行為は数多く存在します。

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01229_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理その2

調達・製造法務には、環境規制、製品規制、表示規制、リコール関係法令等、実に細かい法令が規制環境として存在します。

行政側においても所管する部門が規制ごとに異なるため、規制アップデートや監督行政機関の規制運用姿勢なども含め、漏れなく対応するためには相当なエネルギーを要します。

企業によっては、各法令の細かいフォローまで手が回っておらず、当初の届出等については行政書士やコンサルタントに丸投げにし、日常の運用は全て現場責任者に任せきり(あるいは丸投げ)にしているところも多いと思いますが、これは大変危険です。

これら法令のコンプライアンスを、
「単なる書類上の事務処理で、細かいところまでフォローしなくても軽微な手続違反」
と考えていると、思わぬところで足を掬われます。

そもそも、
「モノ」
の調達・製造の現場においては、
「ラインの効率的稼働」
「物資の安価で安定的・効率的調達」
が最優先課題であり、細かい手続を含めた規制把握や規制遵守は二の次になってしまう危険が常に存在します。

1999年に発生した茨城県東海村の核燃料加工会社ジェー・シー・オー(JCO)東海事業所の高速増殖炉実験炉「常陽」用の核燃料の製造現場での臨界事故では、放射線被曝者計49人、現場から半径350メートル以内の住民に避難勧告、半径10キロ以内の住民に屋内退避を要請、という大事故になりました。

この事故については、転換試験棟において、1991年から現場において承認されたものと異なる工程(本来は、「溶解塔」という装置を使用した手順であったところ、現場がこれを無断で変更し、ステンレス製バケツを使用)が実施されており、その後、1996年にはこのような違反工程が盛り込まれた現場
「裏マニュアル」
が作成され、違法操業が常態化していたことが原因であった、といわれています。

この事例を他山の石として、企業法務・コンプライアンス担当者としては、
「調達・製造の現場においては、面倒くさい法令遵守より効率性・経済性が優先される危険が常に存在する」
ということを十分認識し、細かい操業管理に至るまで法務リスク発見の日を光らせる必要があると考えるべきです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01228_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理その1

「モノ」
の調達や製造に関わる取引において法務リスクを発見するには、民法が基礎となります。

すなわち、品質上の瑕疵や表示の偽装、これに伴う解除、原状回復、損害賠償等、予防法務を展開するにせよ、有事に対応するにせよ、民法的思考がいわば
「オペレーション・システム(OS)」
として入っていないと、正しい法務リスクの発見・特定が非常に困難になります。

民法の基本書としては、基本的な判例の立場を理解するのであれば、
『有斐閣双書 民法1~9』(遠藤浩ほか編・有斐閣)
がスタンダードなものとして推奨されます。

なお、最近では、
『民法Ⅰ~Ⅳ』(内田貴著・東京大学出版会)
も学生や研究者の間でポピュラーになっています。

この書は、学者としての鋭い問題意識が随所に見られ、新しいリスク発見や既存の実務を見直す際には非常に参考になります。

また、下請法の概要や、詳細な規則運用状況を知るのに適した基本的資料としては 、公正取引委員会等が公開する下記が参考になります。

他社の下請法違反事例を知り、他山の石とするためには、公表された違反事例を調べておくことも推奨されます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01227_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>知的財産

調達・製造法務においては、他企業の知的財産権侵害が法務リスクとして存在しています。

次のとおり、知的財産侵害リスクの評価を誤ると製造がストップする事態が生じるため、製造業務を推進するにあたっては知的財産法もスタディーしておかなければなりません。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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製造工程を自社で管理運営せず、様々な企業へ製造委託する場合があります。

発注側の企業は、消費者の要望に応えるべく
「より安く、よりいいもの」
を受託先に強く求めることになります。

しかし、このような状況には、独占禁止法の優越的地位の濫用禁止規定を特別法化した下請法(下請代金支払遅延等防止法)の規制が働き、親事業者が、発注後に下請代金を減額したり、協賛金や値引き・歩引きの名目で下請代金から控除したり、下請代金の支払日を不当に遅らせることが禁止されることになり、下請法違反があった場合、違反行為の停止、原状回復措置、再発防止策の採用等が勧告されるほか、企業名や違反事実が公表されることになります。

下請法により規制される委託取引には、従来の製造委託や修理委託だけでなく、法改正により情報成果物作成委託や役務提供委託も含まれるようになり、ほぼ全ての下請が規制されている状況です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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医薬品、食品、自動車関連、消費生活用製品において、製造したものに欠陥があった場合に、メーカー等が製品を無料で回収、修理すること(リコール)が法律により命じられる場合があります。

リコール制度は、具体的に図のような形で運用されます(自動車等の場合)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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日本においては、製造物一般に共通する規範としての
「リコール基本法」
のようなものは存在せず、各個別法令において規定されています。

報道され社会問題となったリコール問題としては、三菱自動車リコール隠蔽問題(2000年以降)、松下電器産業製造の石油温風暖房機による一酸化炭素中毒による死亡事故発覚に基づくリコール問題(2005年)、パロマ工業製造のガス湯沸器に起因する一酸化炭素中毒の死亡事故発覚に基づくリコール問題(2006年)等があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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