01313_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境その2

5  消費者保護条例 消費者保護関連法令としては、【01312】のほか、各自治体が住民を保護する目的で消費者保護条例を制定している場合があります。 ただ、自治体の消費者保護条例の規制態様としては、条令違反に対して強力な罰則を適用するものではなく、危害の防止や表示の適正化の観点から、指導、勧告、協力要請、違反事実の公表と...

01312_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境その1

コンシューマーセールス、すなわち企業の消費者に向けた営業・販売活動に関しては、消費者を保護すべく、様々な法律が強い規制を及ぼしています。 1 消費者基本法 消費者保護法制の一般法であり、消費者保護政策の推進体制の整備、国民生活センターの役割、企業の基本的責務等について定めています。 2 消費者契約法 企業と消費者との間...

01311_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本

企業間で行われるコーポレートセールス(法人向営業)では、多くの企業は、漫然と民法・商法の適用を前提とした取引は実施せず、競争優位を確立するために、自己に有利な多数の特約を作り出し、契約関係に盛り込んでいきます。 しかし、コンシューマーセールス(消費者向営業)においては、対等な当事者間において予定されている自由な取引は一...

01310_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説

私人の間で取引を行う際には、民法や商法のみが適用されるのが原則であり、その際、当事者(特に、契約当事者が双方とも企業の場合)は、当事者の自由に決定することができる任意規定の部分については、当事者間の交渉により、自由にその内容を決定するのが通例です。 ところが、企業の営利活動が消費者に向けて展開される場合(コンシューマー...

01309_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>課徴金減免制度

課徴金減免制度(LeniencyPolicy)とは、入札談合やカルテル等により独占禁止法に違反した事業者が、いわば“自首”するような形で、自ら違反を申告した場合、申告した順番に応じて、以下のとおり課徴金を減免する制度です。 もっとも、自主申告を行ったとしても、公正取引委員会の調査により、申告内容が不適切であったと判明し...

01308_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>犯則調査

犯則調査とは、独占禁止法違反による犯罪嫌疑が生じ、当該事件を司法捜査として調査を行うべき場合、裁判官が発する許可状に基づき、強制力をもって、捜索等を行い、必要な証拠物件を差し押さえることができる調査手続をいいます。 犯則調査は、裁判所の許可状を必要とする反面、強制力を行使できる点で通常の行政調査とは異なり、むしろ、司法...

01307_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>東京高等裁判所での審決取消訴訟

審判手続において審判請求が棄却される審決が出された場合、企業としては、東京高等裁判所に審決取消訴訟が提起できます。 まず、この訴訟提起は審決の効力が生じてから30日以内に行わなければならず、迅速に企業としての意思決定を行うべきことが求められます。 むしろ、前述のとおり、審判手続が「公正取引委員会の構成員である審査官の主...

01306_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>審判手続

公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令が発令した場合、当該命令を受け入れるのであれば、各命令は確定します。 他方、各命令について争う場合は、審判請求を行い、審判手続に移行することになります。 しばらくの間は審判手続が存置されます。 2013年5月24日にはこれらを含む改正法律案が閣議決定されていますが、いまだ...

01305_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>審査後の手続

審査後に関しては、審査が打ち切られる場合(不問に付される場合)や注意・警告等の是正指導で終了する場合のほか、排除措置命令や課徴金納付命令の発令のための事前手続に移行する場合があります。 これら事前手続に移行したことは、排除措置や課徴金納付の事前通知によって認識されます。 この通知は、排除措置命令や課徴金納付命令の予告と...

01304_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>行政調査手続その2

4 審査官への対応 審査段階で企業側のアピールをしても、それで審査が止まることはまずありません。 しかし、審査当初から積極的に企業側のスタンスをアピールすることにより、一種のプレッシャーを審査官に与え、「この企業は手ごわい。あまり雑に審査を進められない」と感じさせることにより、審査手続を全体として適正かつ謙抑的に行わせ...