01203_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>解雇

解雇とは、企業側からの、一方的に従業員との雇用契約を将来にわたって解約する意思表示をいいます。 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効と扱われます(労働契約法16条)。 採用には特段制限はありませんが、解雇は自由にできません。 婚姻になぞらえるならば...

01202_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>アウトソーシング

取締法規が関係する法務課題に関しては、クレバーに対応したつもりが、後から監督行政機関側から法令違反と指摘され、大きな問題に発展することがあります。 例えば、雇用にまつわる様々なコストや負担を回避すべく、請負等のアウトソーシングという手法が採用されることがあります。 しかし、アウトソーシングが雇用回避策としてうまく機能す...

01201_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>解雇のルール

労働法務における戦略法務(企画型法務)については、企業と従業員との間の純粋な民事上の関係規律面において、知恵を絞る点がいくつか存在します。 例えば、非違行為を行った従業員との雇用関係を解消することに関しては、解雇にまつわる 1 解雇理由の存在2 解雇の相当性3 解雇予告手当 といった大きな法的ハードルをクリアしなければ...

01200_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令管理

労働法務に関し、多くの法律家が利用するスタンダードな専門書としては、『法律学講座双書 労働法(第10版)』(菅野和夫著・弘文堂)が挙げられます。 この本は労働法に関する論点が総括的に書かれており、また判例に準拠した説を展開しており、実務にも安心して使えます。 ただ、頻繁に改版がなされるので、最新のものを購入する必要があ...

01199_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境

企業経営を進める上で、ヒトという経営資源の調達・運用に関し、意識・遵守すべき法律をみていきます。 1 労働契約に関する法令 まず、労働契約に関するものとして民法(雇用)とその特別法たる労働契約法が、労働条件の最低限を定めた取締法規として労働基準法、最低賃金法、家内労働法等があります。 次に、労働者が団体を結成して企業と...

01198_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本

1 労働法違反の実態 厚生労働省のまとめによる2012年度の定期監督実施結果のように企業の7割強が労働法違反を行っている実態からすると、企業のトップマネジメントあるいは人事責任者のほとんどが法を知らず、損益計算という視点のみで「ヒト」という経営資源の調達・運用を行っている姿が浮かび上がってきます。 このように、労働法務...

01197_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説

経営資源というのは、「必要なときに調達し、不要になったら廃棄できること」が理想であり、これが停滞すると、ビジネスが発展しません。 しかしながら、「モノ」や「カネ」や「情報・技術・ノウハウ」といった他の経営資源と異なり、「ヒト」という経営資源は、人権保障の観点から法律が強い規制を働かせており、調達・運用において、モノやカ...

01196_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>企業集団の統制・グループ企業の不祥事防止

会社法において、子会社の定義は次のようなものと定められました。 大前提の議論として、「株主有限責任」という株式会社の根本原理がありますので、いかに親子会社関係にあるとはいえ、株主有限責任のバリアーを通り越して、株式を有しているだけの別法人がいきなり子会社の不祥事の責任を取らされることはありえません。 しかしながら、会社...

01195_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>株主総会対策のトレンドの変化・プロキシーファイト

株主総会の運営に関してですが、前世紀に主流であった「特殊株主・総会屋が暗躍し、会社の説明義務の不備を突かれる」等といった、修羅場あり、山場ありの総会対策はすでに過去のものとなりつつあります。 現在では、自らが投資する会社の方向性に興味・関心を有する一般投資家や、経営者の経営責任を追及すべく財務諸表を読み込み、徹底した理...

01194_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>責任限定契約の限界

2005年会社法施行前の商法改正時代から、経済界から「株主代表訴訟が濫発されると、経営萎縮を招き、取締役のなり手がいなくなる」等といわれ、これをもとに、責任限定契約制度が導入され、2005年会社法においても盛り込まれました(会社法427条)。 責任限定契約とは、役員の賠償責任に上限を設定するもので、会社と契約を結んでお...