01466_欧米国際法務>特殊な課題・新たな課題>外国消費者からのクレーム対応

コンシューマー市場の国際化に伴い、外国の消費者が日本企業の製品に対してクレーム(プロダクトクレームやセールスクレーム)を主張してくるケースも想定されるところです。 このような事例においては、事案解決基準となる準拠法をどのように定めるかが問題となります。 このような国際的なコンシューマーセールスにおける準拠法問題について...

01465_欧米国際法務>特殊な課題・新たな課題>EU独占禁止法(競争法)の域外適用

2007年1月24日、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置(GIS。変電所等において用いる機器)の販売業者が入札談合等のカルテル行為を行ったとして、日本企業5社を含む計10社に対して、総額7億5,071万2,500ユーロ(当時のユーロのレート155円/ユーロを適用すると、日本円で約1,163億円)の制裁金を命じました。 日本...

01464_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>ITC(lnternational Trade Commission 米国国際貿易委員会)

米国企業から、あるいは「米国企業ではない第三国の企業」から日本企業に対して、ITC(lnternational Trade Commission 米国国際貿易委員会)手続における審理開始が申立てられる場合があります。 ITCは、アメリカ国内へ輸入される製品のダンピングの有無や知的財産権侵害の有無等を調査し、不公正商品(...

01463_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>日本企業が、日本の裁判所に訴訟を提起し、外国企業を訴える場合その2

2 日本の裁判所の管轄権 契約違反事例ではなく、国境をまたぐような事件・事故が発生し、日本企業が外国企業等を不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合についても少し述べておきます。 上記のような事例において日本企業が日本の裁判所で訴訟提起をしようとしても、そもそも、日本の(国際)裁判管轄権があるか否かが問題となりま...

01462_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>日本企業が、日本の裁判所に訴訟を提起し、外国企業を訴える場合その1

「国際取引において準拠法が日本法で、日本の裁判所が合意管轄裁判所と定められている」というケースにおいて、外国企業が契約違反に及んだため、日本企業が、外国企業を被告として、日本の裁判所に訴訟を提起する場合の対応について概説します。 1 訴状の送達方法 日本企業が外国企業を訴える場合、訴訟が開始された後は、通常の民商事争訟...

01461_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>外国裁判所において敗訴し、懲罰的損害賠償請求を認容された場合

1  外国判決の内容の「公序」違反 民事訴訟法118条は、外国の裁判所で下された確定判決が日本国内で効力を有する要件として「判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと」(3号)と定められています。 外国の確定判決が日本の公序に反するとして、日本国内での効力を認めなかった日本の判例としては、...

01460_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>外国企業から外国裁判所で訴えられた場合

1 相手国の同意を得ない送達は主権の侵害となる 「X国が、Y国の同意を得ないまま、Y国内で裁判権を行使すること」はY国の主権の侵害となるため、できません。 そして、訴状を送達する行為も裁判権の行使とされるため、X国は、Y国の同意を得て、Y国の法律に従った送達をしなければなりません。 ところで、英米法体系を採用する国々に...

01459_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>コンプライアンス法務(現地法人・現地従業員の管理)

日本法人の現地事務所等は、物理的に日本から離れているばかりか、言語や風習が異なることも原因となって日本本社の監視の目が届きにくく、不祥事が発生してもそれを萌芽の段階で摘み取ることが難しい状況にあります。 大和銀行ニューヨーク支店事件からも明らかなように、不祥事に対する早期発見、早期対応が遅れた場合には、会社に重大な損害...

01458_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>仲裁(Arbitration)

仲裁合意とは、契約から生じた紛争について、裁判ではなく、当事者が選択した第三者を仲裁人として、仲裁人の判断によって紛争を解決する合意をいいます。 仲裁は以下のような特徴があり、国際契約では仲裁を選択することが好まれます。 1 中立的な手続が望めること 仲裁人の国籍や、仲裁地、仲裁規則を自由に選択できるため、当事者が中立...

01457_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>管轄(Jurisdiction)

契約当事者は、紛争が発生して訴訟する場合に、どこの裁判所で訴訟するか(裁判管轄)について予め合意により定めておくことができます。 裁判管轄においても、準拠法と同様、互いが自国に引っ張り込もうとする形での交渉が展開されます。 交渉上、相手国に裁判管轄地を決めざるをえない場合については、 ・裁判制度が信頼できるか・当該国で...