00653_“げに恐ろしきは法律かな”その7:「そんな法律知らなかった」とは言わせない

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独裁権力を振りかざす覇権的で絶対的...

00652_“げに恐ろしきは法律かな”その6:法律は、加害者や小狡い人間に優しく、被害者や無垢なカタギに過酷な、意外とワルでロックでパンクで反体制的なヒール(悪役)

これまでみてきたように、法律は、非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独...

00651_ドラマチックな要素が皆無の民事裁訴訟における証人尋問の実体

一般に、「証人尋問は訴訟の最も重要で、ドラマチックな場面」などと考えられているようです。 東京地裁が取り扱う民事事件については、連日、法廷において、鋭い尋問、動揺する証人、喧々諤々とした論争、丁々発止のやりとり、連発される異議、飛び出す新証拠、傍聴席を埋め尽くすたくさんの傍聴人、身を乗り出す裁判官、などとテレビドラマの...

00650_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合の自衛措置の概要

合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合に、合弁事業で後から泣きをみないためには、まず、合弁事業体の組織形態の選択からよく検討すべきです。 合弁事業体の組織形態として深く考えず「とりあえず」という形で株式会社が選択されますが、...

00649_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合の自衛措置の必要性・重要性

一般論としては「合弁契約が曖昧なものではダメ」ということが言えますが、マジョリティーシェア(50%超の株式割合)を有するのであれば、当該合弁パートナーサイドは、合弁契約が雑な内容であることを気に病む必要はありません。 すなわち、合弁契約が粗雑、曖昧、無内容な場合であっても、それで合弁会社(株式会社)の運営が不可能になる...

00648_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う上での法的リスクと予防・排除の基本(合弁契約作成の基本的方向性)

合弁事業については、例として適切とはいえませんが、犯罪も事業も、リスクのある行為を行うという点では同じなので、アナロジーとして、共犯事例を使って、解説します。 一般的に、共犯におよぶ場合、2人以上の者が、共同して犯罪を実行する意思を形成し、犯罪実現に向けて共同するという「相互利用補充関係」が形成されることで、単独犯の場...

00647_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う上での法的枠組

合弁事業を行う際、どのような法的枠組みを使って、この経済的プロジェクトを具体化・現実化させていくのでしょうか? 民法上の組合(パートナーシップ)や有限責任事業組合(LLP)といった組合の形式や、合同会社(LLP)と言われる特殊な法人を作る場合もありますが、一般的に用いられる(圧倒的に多くの)合弁事業の運営主体は、株式会...

00646_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う経済的動機・背景

合弁事業(“Joint Venture”略して「ジョイベン」などと呼ばれる)とは、2社以上の会社が共同で経営資源を持ち寄り、1つの事業を立ち上げることをいいます。 企業が合弁事業を行うのにはいくつか理由がありますが、その大きな理由の1つとしては、リスクの分散が挙げられます。 特に、規模が大きく新しい事業を立ち上げようと...

00645_企業法務ケーススタディ(No.0223):債権管理・回収ってどうすりゃいいの!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース30:債権管理・回収ってどうすりゃいいの!をご覧ください。 相談者プロフィール:眉田企画株式会社 代表取締役社長 眉田 豊代子(まゆた とよこ、42歳) 相談概要: 相談者の...

00644_“げに恐ろしきは法律かな”その5:「法律」はわりと適当に解釈される

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明の、「げに恐ろしき」法律ですが、そんな代物でも、最終的に解釈運用する方々が、ある程度理解可...