01105_経営政策・法務戦略構築フェーズ>法務活動・フェーズ2>戦略法務(フェーズ2B)>(4)種別>中小企業>債権回収分野その1
非上場企業・中小企業における戦略法務については、債権回収(動産先取特権や物上代位)、請求に対する抗弁(相殺、時効、危険負担法の援用)、行政争訟(不当な行政指導や処分への対抗)、税務(節税・租税回避)、破産・再生(DIP型会社更生)といった分野で展開されます。 その実践においては、法の盲点や解釈運用上の不備を効果的に利用...
非上場企業・中小企業における戦略法務については、債権回収(動産先取特権や物上代位)、請求に対する抗弁(相殺、時効、危険負担法の援用)、行政争訟(不当な行政指導や処分への対抗)、税務(節税・租税回避)、破産・再生(DIP型会社更生)といった分野で展開されます。 その実践においては、法の盲点や解釈運用上の不備を効果的に利用...
いわゆる上場企業・大企業においては、ファイナンス(財務改善を意識したSPCを用いたファイナンス等)やM&A分野において戦略法務を実践することが多いようです。 これらの分野の戦略法務は、単純な法的知見だけでなく、会計・税務や、先端的な事業戦略が複合したものであり、かつプロジェクト実施のためのファイナンス、さらには金商法の...
企業規模によって用いられる戦略法務も異なっています。 以下、上場企業・大企業における戦略法務と、中小企業における戦略法務に分けて、具体的実践例をみていきます。 運営管理コード:CLBP69TO69 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちい...
戦略法務は、「競争相手を出し抜く」という外間の悪さから、卑劣・不当である等として社会的非難を受けたり、また「出し抜かれた」既成秩序側からの強い反感を買うというリスクがあります。 このようなことから、アグレッシブな法活動を実践している企業も、正面からこのような指向の活動を推進することを積極的にアピールしません。 すなわち...
いわば“あざとい”法律の活用法は、ときに(法律的非難とは別次元の)社会的非難を巻き起こし、全体としての企業価値を低下させたり、無用な敵を増やしてしまって事業運営における有形無形の障害・妨害を発生させたり、と思わぬリスクを生じることがあります。 特に、行政機関による運用不備を突くような法務戦略は、「行政に対してそういう態...
「戦略法務」という法務活動については、論者によって様々な定義が行われているようです。 「戦略法務」を「臨床法務(争訟法務)から予防法務(契約法務)へ」という法務プラクティス発展経緯の延長線上に位置するものと捉え、前述の「経営サポート法務(あるいは意思決定支援法務、企画法務、提言法務ないし提案法務)」の意味に捉える考え方...
事後において株主による責任追及の可能性が大きい経営上の意思決定(言い換えれば、株主の権利等に影響を及ぼす可能性が大きなプロジェクトであるM&Aや特定のファイナンス等)においては、当該意思決定の合法性・合理性が徹底して確保されるべき必要があります。 このような場合、企業経営陣としては、法務サイド(法務セクションや顧問弁護...
前世紀においてもそれなりに企業不祥事が発生しその度に大々的に報道されていましたが、「コンプライアンス」という言葉が取り沙汰されることはありませんでした。 これは、護送船団行政と関係があります。 すなわち、20世紀の時代、企業にとっては、監督官庁こそが、法制定者であり、法執行者であり、紛争解決機関であり、神様であったので...
コンプライアンスという言葉がありますが、21世紀に入って降って湧いたように登場し、その後、事あるごとに使われるようになってきた法務活動における重要なキーワードです。 「コンプライアンス」とは日本語に訳すと「法令遵守」という意味になりますが、法令を守るのはある意味当たり前といえば当たり前です。 ここで、「何故、法令遵守を...
経営サポート法務(あるいは意思決定支援法務、企画法務、提言法務ないし提案法務)とは、企業経営上の重要な意思決定における立案・審議(経営政策や経営意思決定や重要な事業企画の立案・審議)に参加し、企業の意思形成過程に関わる法律業務を指します。 すなわち、経営政策や経営意思決定、重要な事業企画の立案に際して、法的知見を提供し...