01745_イベントの様子を撮影した写真を宣伝広告(対外向け企業パンフレット)や広報(社内広報誌)で使用したいのですが、写真に写り込んでいる、当日ご来場のゲスト(芸能人や政治家)について、使用の承諾が必要ですか?また当初想定されていた使用用途以外で用いる場合、再度承諾をもらう必要はありますか?
有名人やタレントの場合は、その肖像には経済的価値があるため、この経済的価値を保護するパブリシティ権との関係が問題となります。 写真を使用する場合には承諾が必要となるでしょう。 イベントの盛り上げ役として、参加だけ、という約束の下、出席のギャラだけ払っていて、後から写真も使う、となると、パブリシティ権の利用の了解がないわ...