00292_特定商取引法の適用を受けなければやりたい放題か?

特定商取引法の適用を受けない業種の場合、面倒な書面交付は不要、クーリングオフも適用なし、さらには再勧誘もOK、など「何でもアリ」ということになるのでしょうか? 答えはNOです。 特定商取引法の適用対象は、法律の名称のとおり、「特定」の商品・役務に限定されておりますが、この適用を受けない場合であっても、B2Cビジネスを広...

00291_IT関連サービスの販売への、特定商取引法上の「電話勧誘販売」規制の適否

商品を販売したり何かしらのサービスを提供することを目的として、電話で消費者を勧誘して、その後の手続きはすべて郵便で済ませてしまう取引を「電話勧誘販売」といいます。 電話勧誘販売は、買主が直接お店に行って何かを選ぶのと異なり、不意に電話で勧誘を受けることから簡単に購入を決定してしまったり、周囲に人がいないことから強引に商...

00290_「外国でいつのまにか訴訟を起こされて敗訴したケース」でも、諦めず、しぶとく粘ってみると、「意外と何とかなる」可能性があること

民事訴訟法118条は、同条に規定する1号ないし4号の要件を満たす場合にのみ、外国裁判所の確定判決が効力を有すると規定しています。 そして、同条2号前段は、外国裁判所の確定判決が効力を有するための要件として、「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと」を規...

00289_「破産」を申し立てると、実際どんなことが行われるのか

裁判所に破産を申し立てる際、2種類のギャラ(弁護士費用)が必要になります。 申立を代理してくれる弁護士に対する費用と、裁判所に納める費用である予納金と呼ばれるものです。 この予納金は、「管財人」という裁判所が選ぶ別の弁護士のギャラになります。 管財人というのは、文字通り、破産者の財産を管理する人間です。 子どもならとも...

00288_会社が破綻した場合における選択肢

まず会社が破綻した場合とは、1 債務超過(大赤字で借金過多)になったり、2 資金繰りが悪化した(財産はあってもカネが回らない)場合、を指します。 大赤字で借金過多ではなくても、もっといえば、黒字で土地建物や在庫商品等の資産をたんまりもっていても、資金繰りが悪化して、倒産状態に至る場合もあります(いわゆる、黒字倒産)。 ...

00287_訴訟の勝敗は、人柄や印象や品位や常識や社会性ではなく、「文書」が全てを決する

一般の人が裁判でイメージするものといえば、サスペンスドラマでの刑事裁判で、検察官と弁護人がずらっと並んだ傍聴人をギャラリーに丁々発止のやりとりがあり、最後には、弁護人が鋭い反対尋問で証人を切り崩し、真実が明らかになり、正義が勝つ、といった内容です。 しかし、民事の事件の場合、ドラマの刑事裁判とは全く異なった様相を呈しま...

00286_中小企業が大手企業と共同開発契約を行う場合の注意点

大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。 問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。 中小企業においては、「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開...

00285_共同開発契約の進め方

共同開発とは、複数以上の企業(主にメーカー)の間において、得意な技術分野を持ち合ったり、不得意な技術分野を補完しあい、あるいは既存技術を出し合って新たな技術を生み出す目的で行われる企業間の技術交流・人的交流をいいます。 共同開発の一般的な流れで言いますと、まず、NDA(non-disclosure agreement、...

00284_会社法に定める「特別清算」を活用する場面

会社法には、清算と破産のハイブリッド型の手続が用意されています。 会社法510条には、「債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態)の疑いがある」場合には、特別清算手続が可能とされています。 この特別清算手続ですが、裁判所の監督はあるものの後見的な監督にとどまり、破産手続のように管財人が派遣されて...

00283_債務超過会社を閉じ(廃業し)たいが、普通に解散・清算ができるのか?

かつて、上場企業の株式を買い集めた某ファンドのトップが「土地やカネをため込んで株主に還元しないなら、とっとと解散して、株主に分配しろ」と主張しましたが、会計上は永遠の生命を持つとされる会社といえども、法律上は株主の都合で何時でも解体することができます。 すなわち、株主が会社を解散することを決めれば、清算手続が開始され、...