00284_会社法に定める「特別清算」を活用する場面
会社法には、清算と破産のハイブリッド型の手続が用意されています。 会社法510条には、「債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態)の疑いがある」場合には、特別清算手続が可能とされています。 この特別清算手続ですが、裁判所の監督はあるものの後見的な監督にとどまり、破産手続のように管財人が派遣されて...
会社法には、清算と破産のハイブリッド型の手続が用意されています。 会社法510条には、「債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態)の疑いがある」場合には、特別清算手続が可能とされています。 この特別清算手続ですが、裁判所の監督はあるものの後見的な監督にとどまり、破産手続のように管財人が派遣されて...
かつて、上場企業の株式を買い集めた某ファンドのトップが「土地やカネをため込んで株主に還元しないなら、とっとと解散して、株主に分配しろ」と主張しましたが、会計上は永遠の生命を持つとされる会社といえども、法律上は株主の都合で何時でも解体することができます。 すなわち、株主が会社を解散することを決めれば、清算手続が開始され、...
口頭契約をドタキャンされたケースにおいて、大手企業に何らかの責任を負担してもらう方法を検討してみます。 まず、「契約準備段階の過失」という法理の活用です。 これは、契約締結に至らない交渉段階であっても、契約締結の見通しがなくなった段階で相手方に告知するなどの義務があり、これに違反したら、相手方の損害を賠償すべし、という...
2019年5月17日付日本経済新聞「中小の知財 大手が奪う 製造業以外でも深刻に 手口も巧妙化、改正法成立で提訴しやすく」と題する記事には、大企業が、巧妙な手口で、中小企業の特許やノウハウなどの知的財産を奪うやり口が克明にかかれていました。 ずいぶん前に経済雑誌で掲載したものですが、私も、同じ問題意識で、企業法務ケース...
ベンチャー企業の中には、大手企業からの指示で、大きな売り上げの見込みをエサにさんざんパイロット商品を作らされた揚げ句、担当者の「やっぱ、やめた」の一言で、突然、契約の締結を拒否され、その結果、莫大な損害を被るところが少なくありません。 こういう場合、大抵の大手企業側は、一切ペーパーを出さず、言質を取られず、責任者といっ...
取引相手と目される主体が、コンソーシアム(ある目的のために形成された複数の企業や団体の集まりのことを指します)となっている場合があります。 ですが、このコンソーシアムには、法人格があるのかないのか、一体誰がどのような責任を持って運営しているのか、法的には一義的に明確ではなく、要するに、素姓は明らかではない幽霊とあまり変...
海外企業との取引についてですが、一般に、株式市場で上場しているような著名な企業を取引の相手とするような場合、逐一素性を確認するような野暮なマネをする必要は乏しいといえます。 他方、あまり著名でない未公開の法人と取引する場合、著名法人自体ではなくその子会社や関連会社と取引するような場合、さらにはコンソーシアムとして運営さ...
「監視目的、手段およびその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益を比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となること解することが相当である」との裁判例(フィッシャー事件、東京地方裁判所2001<平成13>年12月3日判決)を前提規範として、許容される例外的場合を...
ABC株式会社御中 私は、「貴社が、機密情報の保護・雇用管理その他貴社の経営の都合上、私に断りなく、私の発信しあるいは受信する電子メールの内容や、『貴社の業務処理に用い、あるいは就業時間中用いている、私が保有しあるいは貴社から貸与を受けたパーソナルコンピュータその他の電子機器ないし端末』から社内外のサーバその他の設備に...
従業員によるネットワーク利用状況のモニタリングについては、「会社の資産であって私物じゃないから、会社が会社の資産の運用状況を調べるのは当然」という論理も成り立ち得ます。 しかし、モニタリングの可否については裁判例で結構争われており、「会社による利用状況のモニタリングが無条件、無限定に可能」というわけではない、というのが...