00394_会社の定款を紛失してしまった場合の対処法
株式公開企業や資本金5億円以上の大企業ならまだしも、これまで、多くの中小企業にとってみれば、会社の定款の管理をしたり、内容の確認をしたりするといった必要性はなかったかもしれません。 しかしながら、2017年に会社法が施行され、所定の手続を経て定款に定めることで利用できる新しい制度等が増えたこともあって、昨今、その重要性...
株式公開企業や資本金5億円以上の大企業ならまだしも、これまで、多くの中小企業にとってみれば、会社の定款の管理をしたり、内容の確認をしたりするといった必要性はなかったかもしれません。 しかしながら、2017年に会社法が施行され、所定の手続を経て定款に定めることで利用できる新しい制度等が増えたこともあって、昨今、その重要性...
整理解雇を行う際には、整理解雇の各要件を詳しく検討する必要があります。 まず、1 人員削減の必要性については、人件費削減の必要性や業績悪化などという抽象的な理由では足りません。 もっとも、裁判所が、人員削減の必要性の有無について検討する際、使用者の経営判断(裁量)が尊重される傾向にあるため、人員削減の必要性がないことが...
そもそも、わが国においては、私人間でどのような約束をしても、原則自由であり、法的効力が認められます。 これは、旧来の封建的な制約をなくして、自由な経済活動をできるだけ拡大することが、競争による経済の発展を目指すわが国の国是にかなうと判断されたことによります。 ところが、契約を全く当事者の自由に任せてしまうと、強者による...
敵対的 TOBで乗っ取られそうになっている企業を助太刀すべく、ホワイトナイトとして登場し、第三者割当増資等で株式を引き受けたりする会社がときどき脚光を浴びることがあります。 しかし、ホワイトナイトとして活躍して役目を終えた会社が、その後、「どのようにして舞台をハケていくのか」という点についてはあまり語られません。 ホワ...
会社法は、例えば取締役を選任する場合や新たに株式を発行する場合など、会社における基本的な事項を決めたり変更したりする場合には、一部の例外を除き、議決権の過半数をもって決することとしています(資本多数決の原則)。 もちろん、反対する株主であっても、一度、多数決が採られた以上、これに従わなければなりません。 しかしながら、...
債権譲渡禁止特約とは、通常、債権者と債務者との間の契約で、(債務者の承諾なしに)債権を譲渡してもその効力を認めないものとすることをいいます。 具体的には、「もとの債権者」と「債務者」との間で「売掛債権は譲渡できないものとする」と約束すると、「もとの債権者」は第三者に売掛債権を譲渡できなくなります。 その結果、「債務者」...
売買契約は、当事者の「売る」「買う」という意思の合致によって成立します(民法555条)。 そして、いったん契約が成立すると、当事者は、契約に拘束され、一方的に解約等をすることは原則としてできません。 もちろん、相手方に契約条項の違反等があり、それにより当事者が契約に拘束され続けることが不当だと思われるような場合には、解...
会社の従業員を会社の都合で一方的に解雇することは労働契約法をはじめとする法令等により禁じられており、解雇にはそれを正当化するような合理的な理由が必要です。 同様に、いくら「会社役員」といっても、取締役だって会社から報酬を支給されているわけですから、合理的な理由もなく一方的に辞めさせること(解任)はできないように思われま...
労働基準法の労働時間に関する規定として、1 1カ月の時間外労働の時間が60時間を超えた場合の割増賃金率を50%以上とすること(ややこしいのですが、「通常の割増賃金」と割増率と取り扱いが異なるので「上乗せ割増賃金」といいます)2 「上乗せ割増賃金」部分を休暇に振り替える代替休暇制度3 有給休暇を「時間」で取得する制度等が...
債務者が債務を支払えなくなると、力のある債権者が強引に取り立てをして財産を持ち去ったり、債務者と仲の良い債権者だけが弁済してもらったりするなど、不公平な処理が発生しがちです。 そこで、破産制度は、債務者の経済的破綻を債権者の間で公平に分担させるため、裁判所が「コイツは債務を支払えないから、破産手続きを開始させて、残った...