00310_反社会的勢力にまとわりつかれた状況における、企業ないし取締役個人としての対処法
ある株式公開企業が反社会的勢力により「株付け」され、これをきっかけとして、総会対策名目で接点を作ってしまい、その後は、「指示に従わないと生命に関わる脅威」をちらつかせ、言うなりになるよう、恐喝が始まったケースを考えます。 そもそも、企業が株式を公開している以上、自社株式が誰の手に渡ろうが、会社にとっては無関係な話です。...
ある株式公開企業が反社会的勢力により「株付け」され、これをきっかけとして、総会対策名目で接点を作ってしまい、その後は、「指示に従わないと生命に関わる脅威」をちらつかせ、言うなりになるよう、恐喝が始まったケースを考えます。 そもそも、企業が株式を公開している以上、自社株式が誰の手に渡ろうが、会社にとっては無関係な話です。...
ビジネスを進める上で、行政から必要な許認可を取得するため申請や届出を行う場合があります。 例えば、ある企業が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」といいます)21条に基づき、ある県に解体工事業者の登録申請を行ったしましょう。 申請があった場合、県側は、申請書の記載不備の有無等の形式的審...
独禁法が禁止しているカルテルは、事業者間の「協定」であり、何らかの話し合いが想定されています。 逆に言えば、価格引き上げ追随行為、すなわち、「話し合いが始まってすぐに逃げ出し、協定自体に参加せず、同業者が実施したカルテルに一方的に便乗する行為」は問題なさそうにも見えます。 しかしながら、商品価格の協調的価格引上げにつき...
メーカーが流通価格を制御する方法として、量販店や格安店に卸さない、卸させないという方法や、販売価格や再販売価格を守らせる方法(これに違反したら商品を供給しないというペナルティが課せられる)等がありますが、こういうダイレクトな方法だけでなく、もっと、ソフトでスマートでエレガントな方法も考えられてきました。 すなわち、販売...
ある国で取得された特許権は、登録等を行って別途権利化の手続を取らない限り、他国では特許権としての効力が認められません(特許権における属地主義の原則)。 したがって、国内における登録をしていない、単に海外で登録されただけの特許権は、パクリ放題ということになります。 この点、米国特許法(271条(b)項及び283条)では、...
刑法198条は、「賄賂を供与し、またはその申込みもしくはその約束をした者は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する」と規定し、公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜を図ってもらうために金品などを提供したりする行為を「贈賄罪」として禁止しています。 このような規定が置かれているのは、公務員がその職務に関して金...
特定商取引法の適用を受けない業種の場合、面倒な書面交付は不要、クーリングオフも適用なし、さらには再勧誘もOK、など「何でもアリ」ということになるのでしょうか? 答えはNOです。 特定商取引法の適用対象は、法律の名称のとおり、「特定」の商品・役務に限定されておりますが、この適用を受けない場合であっても、B2Cビジネスを広...
商品を販売したり何かしらのサービスを提供することを目的として、電話で消費者を勧誘して、その後の手続きはすべて郵便で済ませてしまう取引を「電話勧誘販売」といいます。 電話勧誘販売は、買主が直接お店に行って何かを選ぶのと異なり、不意に電話で勧誘を受けることから簡単に購入を決定してしまったり、周囲に人がいないことから強引に商...
民事訴訟法118条は、同条に規定する1号ないし4号の要件を満たす場合にのみ、外国裁判所の確定判決が効力を有すると規定しています。 そして、同条2号前段は、外国裁判所の確定判決が効力を有するための要件として、「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと」を規...
大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。 問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。 中小企業においては、「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開...