01334_会計・税務関連法務>会計・税務関連法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>企業会計原則
企業は、日々の取引を正確に記録し、これに会計上の処理を加え、一定の基準に従い、会計期間における企業の経営成績や財政状態を浮かび上がらせます。 その際の基準となるのが、企業会計原則と呼ばれるものです。 企業会計原則とは、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです...
企業は、日々の取引を正確に記録し、これに会計上の処理を加え、一定の基準に従い、会計期間における企業の経営成績や財政状態を浮かび上がらせます。 その際の基準となるのが、企業会計原則と呼ばれるものです。 企業会計原則とは、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです...
1 集合債権譲渡担保 譲渡担保とは、債権者が債権担保の目的で、所有権等の財産権を、形式上、債務者から譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという方法をとる担保の一種ですが、そのうち、債務者が取引先に対し有する複数の売掛金債権(将来、発生する売掛金債権も含みます)等の金銭債権をまとめて担保にとる方法を、特に...
ソフトな債権回収方法としての、代理受領ですが、これは、債務者の売掛先(第三債務者)に対する売掛債権の弁済受領権限(取立委任)を取得し、この権限(取立委任の権限)に基づき債権者が債務者の代理として売掛債権の支払を受け、当該代金から債権者の未払債務を清算するという方法です。 特に、債権譲渡禁止特約が付いていて債権譲渡が困難...
相殺は、最もスマートな債権回収方法といわれます。 執拗に担保を要求したり、強硬で手間のかかる回収をするよりも、債務者から物を買ったリサービスの提供を受け、支払を延ばしてもらい、いざ信用不安が生じたら、反対債務を以て、即座に相殺をして回収してしまう、という非常に賢い方法です。 次のように相殺を利用した“ウルトラC”ともい...
債権譲渡に関しては、債務者の信用状態・支払能力に不安がみられた場合、債権回収に関しては、「早いもの勝ち」という単純で公平なルールが支配します。 すなわち、債務者が信用不安に陥った場合、債務者に残された少ない財産に多くの債権者が「我先に」と押し寄せてくる状況が生じ、債権者間での紛争も絶えないのですが、裁判所は「法は自らの...
信用不安が生じた債務者のところに出向き、有無を言わせずに在庫を持ち出して債権回収を実行するというケースがありますが、法は自力救済を禁じており、このような行為も、債務者の明確な同意なしに行うと、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を受けることになります。 さらには、住居侵入罪(刑法130条)・窃盗罪(235)・恐喝罪...
ファイナンス関連法務における有事対応として、債権回収事故対応、すなわち、債務者の弁済が本来の回収スケジュールの癬怠に伴い強制的な債権回収を行う場合があります。 債権回収において通常想定されるのは、仮差押や債務名義の取得(執行認諾文言付公正証書の作成)とこれに基づく強制執行ですが、債権回収の方法は何もこのような「ハードで...
取引先の信用判断のため、財務諸表の分析は欠かせませんが、最近では、次の3つの観点を基本に、それぞれの項目ごとに検討することも重要視されています。 1 安全性の観点 (1)流動比率短期支払能力を判断するための指標です。具体的には、 1年以内に支払期限が到来する流動負債を返済するための原資として、流動資産をどの程度確保し...
企業が貸主となって第三者に融資する場合や売掛債権を保有する場合等に関しては、担保に関する知識があれば、相当程度貸倒れ事故のリスクを予防することが可能となります。 したがって、法務スタッフとしては、担保法に関する法務知識の習得に努め、多いに活用すべきです。 1 無担保債権を有する場合 企業が第三者に融資を行ったり、売掛...
毎日、「取引先と顔を合わせ、購入を依頼している立場の営業部門」が、ある時(支払事故)を境に、当該取引先を、突如、「神様にも匹敵する大事なお客様」から「約束を守らず、企業を脅かす有害な敵」とみなし、厳しい取立を行う、というのは営業担当者に心理面で大きなストレスを与えますし、回収を期待しうる現実的な可能性も乏しいといえます...